減免の対象
収益事業を行わない次の法人など
・公益社団法人または公益財団法人
・町内会などの認可地縁団体
・特定非営利活動法人
一般社団法人または一般財団法人は対象外です。
減免承認後に収益事業を行っていたことが判明した場合は減免の取り消しとなり、確定申告および法人市民税の納付が必要となります。
減免額
全額
申請について
申請期限
均等割の申告納付期限の7日前
※申告納付期限:毎年4月30日(土日祝日の場合は翌開庁日)
期限までに申請を行わなかった場合は、理由にかかわらず減免を受けられませんのでご注意ください。
提出書類
1.法人市民税均等割申告書
2.法人市民税減免申請書
3.事業報告書
4.収支決算書
3・4の書類は、減免申請の対象期間のものが必要です。
申請時点で総会等が終了していない場合は前年の書類を提出し、総会終了後、速やかに最新の書類を提出してください。
前年度に減免の承認を受けている場合(公益社団法人・公益財団法人を除く)
前年度に減免の承認を受けている認可地縁団体または特定非営利活動法人が引き続き減免の承認を受ける場合、申請手続きは不要です。
上記の法人などには、事前に案内文書を郵送します。
事業内容などに変更がないか確認のうえ、後日「減免承認決定通知書」を郵送します。
※状況に応じて資料の提出などを求める場合があります。