新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。

対象となる世帯

 ①新型コロナウイルス感染症により、納税義務者(※1)が死亡または重篤な傷病を負った世帯

 ②新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」(※2)(※3))の減収が見込まれ、次の要件すべてに該当する世帯

  ・事業収入等のいずれかの減少額が前年に比べて10分の3以上減少する見込み
  ・前年の合計所得金額が1,000万円以下
  ・減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

   ※1 納税義務者の属する世帯に主たる生計維持者が別にいる場合はそのかたを含みます。
   ※2 年金収入のみのかたは対象になりません。
   ※3 国や県、大館市から支給される各種給付金(持続化給付金等)は減少が見込まれる事業収入等には含みません。

 【減免対象簡易フロー】〔pdf:120KB〕をご利用いただき、減免の対象となるかをご確認ください。

減免基準について

 ①に該当する場合・・・全額免除

 ②に該当する場合・・・下記により算出 (※減免額=(A)×(B)÷(C)×減免割合)

 【減免の対象となる保険税額の算出方法

  対象保険税額(D)=(A)×(B)÷(C)

  (A)国民健康保険税額
  (B)納税義務者等の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
  (C)納税義務者等および被保険者全員の前年の合計所得金額

  ※上記「(B)納税義務者等の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額」が0円以下の場合、
   減免額が0円となり税額が変わらないため、申請は不要です。
  ※納税義務者等の事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額を免除します。

 【国保税の減免割合】 ※算出した対象保険税額(D)に減免割合を乗じて算出

納税義務者等の前年の合計所得金額 減免または免除の割合
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

減免の対象となる国民健康保険税

  令和4年度分の国民健康保険税

申請期間

  月1日~令和5年3月31日(郵送の場合必着) 

申請方法等

 窓口の混雑を防ぐため、原則郵送で下記まで提出してください。
 申請書類をダウンロードできないかたには、税務課市民税係でお渡しします。

 ①国民健康保険税減免申請書〔pdf:88KB〕 【申請書記入例】〔pdf:107KB〕
 ②令和4年分収入見込申告書 [243KB]〔pdf:243KB〕 【収入見込申告書記入例】〔pdf:359KB〕
 ③令和4年分(1月~)の収入が減少したことを確認できる書類(出納帳、給与明細等の写し)
 ④令和3年分(1月~12月)の収入が確認できる書類(確定申告書、源泉徴収票等の写し)

  ※日中連絡のつく連絡先を必ず記入してください
  ※令和4年1月2日以降に転入のかた・・・上記①~④のほか、令和4年度分所得証明書
  ※収入確認書類は、原本ではなく複写(コピー)したものを添付してください。
  ※令和4年度の納税通知書は7月中旬に発送の予定です。
  ※申請内容について市が確認したい事項がある場合、担当より電話する場合があります。

申請書類の宛先

  〒017-8555 大館市字中城20番地

         大館市役所 税務課市民税係(減免申請)まで
                 

申請時の注意点

  1. 申請後、減免の承認・不承認通知および変更後の納税通知書が届くまでに3週間~1カ月ほどかかる場合があります。
  2. 変更後の納税通知書が届く前に納期限が到来する納期の分は、納期限までに納付してください。減免が決定され、差額が発生した場合は還付します。
  3. 口座振替による納付をご利用のかたは、第1期分については減免の承認・不承認にかかわらず引き落とされます。第2期以降の分についても、申請日によっては引き落とされる場合がありますが、減免が決定し差額が発生した場合は還付を行います。

その他の軽減制度

 倒産や解雇などのやむを得ない事情で離職されたかたの国民健康保険税を軽減する制度があります。
 詳しい内容についてはこちらをご覧ください。