新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントなどのチケット払い戻しを受けない場合、その金額分を「寄附」とみなし、市・県民税の「寄附金税額控除」を受けることができます。
対象となるイベント
次の要件をすべて満たすイベント
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数のかたを対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて、中止・延期・規模の縮小が行われた
- 上記 1 および 2 に該当し、文化庁またはスポーツ庁の指定を受けた
対象となるイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。
対象課税年度
令和3年度または令和4年度
控除の限度額
20万円
手続きの流れ
- 文化庁・スポーツ庁のホームページで、対象となるイベントであることを確認する
- 主催者にチケットの払い戻しを受けない意思を連絡する
- 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取る
- 確定申告または市・県民税申告の際に「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を申告書類に添付する