外国籍のかた(海外研修生を含む)を雇用している事業者の皆さんへ

外国籍のかたの市・県民税(住民税)と納税方法

外国籍のかたも市・県民税(住民税)が課税されます

 1月1日時点で大館市に住所があり、その年の前年中において一定額以上の所得があった場合には、国籍を問わず、当該年度分の市・県民税が課税されます。年の途中で転出や出国をしても、その年度の市・県民税は大館市に納めていただきます。

 外国人の方の個人住民税について(総務省ホームページ) (外部サイト)

  ・日本で働く外国人の方へ(日本語)       (外部サイト)
  ・日本で働く外国人の方へ(英 語)       (外部サイト)
  ・日本で働く外国人の方へ(中国語)     (外部サイト)
  ・日本で働く外国人の方へ(ベトナム語) (外部サイト)

事業所に勤めている場合の納税方法

 外国籍のかたが事業所に勤めている場合は、その事業所が毎月支払う給与から市・県民税を天引きして大館市に納入する「特別徴収」の方法で、市・県民税を納めていただきます。
 ※給与の支払いが不定期であったり、退職予定である等の理由がある場合を除きます。

 

外国籍のかたの年末調整と給与支払報告書

国外に扶養親族がいる場合

 外国籍の従業員が母国の親族に送金を行っている場合、その親族を税法上の扶養控除の対象とすることができます(ただし、扶養控除の対象にできるのは、送金先口座名義の親族のみとなります)。
 扶養している親族の人数によって市・県民税の課税内容も変わるため、従業員に状況を確認し、該当する場合は忘れずに年末調整を行ってください。
 年末調整において国外の親族を扶養控除の対象とする場合に必要な書類等については、国税庁ホームページを参照してください。

 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁ホームページ) (外部サイト)

給与支払報告書への記載

 毎年1月31日までに市へ提出いただく給与支払報告書には、年末調整で扶養控除の対象とした親族の氏名や人数を正確に記載してください。
 なお、扶養親族の生年月日、従業員との続柄、および国外への送金関係書類等について、市から文書で問い合わせする場合があります。

外国籍のかたが退職(転出や出国を含む)する場合の手続き

1~5月に退職する場合

 特別徴収の方法で市・県民税を納めているかたが1~5月に退職した場合は、退職時に支給する給与や退職金から、残りの市・県民税を一括して徴収し納入する「一括徴収」が事業者の義務となっています。
 また、1月1日時点で大館市に住所がある場合は、その年の途中で転出や帰国したとしても、当該年度の市・県民税が課税されます。個人宛ての納税通知書は6月に送付されますが、その時点で出国していた場合には納税が難しくなるため、退職の際に納税管理人の届け出をお願いします。

6~12月に退職する場合

 特別徴収の方法で市・県民税を納めているかたが6~12月に退職する場合は、一括徴収は義務ではありませんが、残りの市・県民税を本人が納税しないまま出国することのないよう、なるべく一括徴収してください。一括徴収ができない場合は、退職の際に、納税管理人の届け出をお願いします。

納税管理人とは

 納税管理人とは、納税義務者に代わって納税や還付などに関する一切の処理を行う代理人です
 大館市市税条例では、納税義務者が大館市内に住所を有しないことになった場合、納税管理人を定め、その旨を大館市に届け出ることを定めています。

 ※納税管理人の届け出については、こちらをご覧ください。

納税管理人就任のお願い

 外国籍の従業員を雇用している事業者は、退職・出国の直前に給与や退職金等を支払うことが想定されるため、納税管理人の最適者と考えられます。納税の公平性の観点から、外国籍の従業員が退職する際に、当該従業員の納税管理人に就任いただくよう、ご協力をお願いします。

国籍等により市・県民税が課税免除となる場合があります

租税条約による課税免除

 日本が各国と締結している租税条約の取り扱いにより、市・県民税が課税免除となる場合があります。
 租税条約の内容は相手国によって異なるため、我が国の租税条約等の一覧(財務省ホームページ)(外部サイト)でご確認ください。また、租税条約に住民税(市・県民税)の免除の記載がない場合でも、通達(※1)によって免除となる場合があります。
 不明な点などについては、税務課までお問い合わせください。

 ※1:昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達

課税免除を受ける手続き

 市・県民税の課税免除を受けるためには、給与支払報告書を提出(外国人の従業員を雇用していた年の翌年の1月提出)する際、摘要欄に該当する租税条約の条項を記入してください。