新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

 「資格証明書」を交付されている被保険者が「資格証明書」を提示して医療機関等を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合は、その新型コロナウイルス感染症の療養については被保険者証を提示して受診した場合と同様に受診することができます。

  なお、受診相談など相談先に迷ったときは、下記の相談窓口へご相談ください。

【秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内(コールセンター)】

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 ・毎日8時~17時  電話:018-895-9176
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