乳幼児(6か月から4歳まで)の接種について

乳幼児(6か月から4歳まで)の1回目接種のご案内

接種日程

 〇対象:接種日時点で生後6か月から4歳のかた
     接種日の前後2週間、他の予防接種を受けていないかた(インフルエンザ予防接種を除く)
 〇予約受付:5月12日(金)9時~各1回目接種日前々日の18時   

 〇使用ワクチン:ファイザー社製乳幼児用ワクチン(従来型)
 〇日程・会場 接種完了まで1回目から3回目までの計3回の接種が必要となります。
 〇母子手帳をお持ちください。
 〇郵送している接種券は5歳になった後も使用できますが、1回目接種時点で5歳になってから接種を受ける場合は、5歳~11歳を対象とした接種日程でお申し込みください。
 〇接種の会場に親権者以外のかた(祖父母など)が同伴する場合は、親権者からの委任状が必要です。予診票の裏面をご記入の上、お持ちください。

幼児(6か月から4歳まで)の2回目/3回目接種のご案内

接種日程

 〇対象:接種日時点で、2回目は1回目から3週間以上、3回目は2回目から8週間以上経過しているかた
     接種日の前後2週間、他の予防接種を受けていないかた(インフルエンザ予防接種を除く)
 〇予約受付:~各接種日前々日18時(対象者のかたへ日程のお知らせをお送りしています)

 〇使用ワクチン:ファイザー社製乳幼児用ワクチン(従来型)
 〇日程・会場 接種完了まで1回目から3回目までの計3回の接種が必要となります。
 〇母子手帳をお持ちください。
 〇接種の会場に親権者以外のかた(祖父母など)が同伴する場合は、親権者からの委任状が必要です。予診票の裏面をご記入の上、お持ちください。


----- 受付終了した日程 -----

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乳幼児(6か月から4歳まで)の接種対象者

1回目接種日時点で、生後6か月から4歳までのかた

特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子さまは、接種を受けるかどうか、かかりつけ医などにご相談ください。

注:接種には保護者の同意と同伴が必要です。

使用ワクチンと回数・間隔・対象年齢(令和4年10月21日時点)

回目接種
2回目接種
3回目接種
ワクチン
ファイザー社(生後6か月~4歳用)従来型
接種間隔
-
1回目から3週間(※1)
2回目から8週間以上(※1)
接種対象年齢
生後6か月~4歳(※2)
(※1)この接種間隔を超えた場合でも、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに次の回の接種を受けていただくをことをお勧めします。

(※2)1回目の接種時の年齢に基づいて、接種するワクチンを判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、2回目・3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2回目・3回目接種にも1回目と同じ乳幼児用ワクチンを使用します。1回目接種時点で5歳になったかたは、小児(5歳から11歳まで)の日程で接種してください。

乳幼児・小児・12歳以上用のワクチンの違い

乳幼児(6カ月~4歳)用
小児(5歳~11歳)用
12歳以上用
有効成分量(マイクログラム)
3
10
30
初回接種の回数
3回
2回
2回
乳幼児用、小児用、12歳以上用は別のワクチンです(製造は同じファイザー社でも、別のワクチンです)
乳幼児用は投与される有効成分量が12歳以上のワクチンと比べて10分の1です。
乳幼児用はすべて従来型ワクチンです。(オミクロン株対応2価ワクチンではありません。)

令和4年10月13日より「努力義務」が適用されました

「努力義務」とは、感染症の発生やまん延を予防するために「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定です。四種混合、MR(麻しん風しん混合)、日本脳炎、BCG、水痘(水ぼうそう)などのお子さんが受ける予防接種にも努力義務が適用されています。

令和4年10月13日の予防接種法改正により、生後6カ月~4歳のかたも努力義務を適用されることとなりました。

努力義務は「義務」とは異なります。接種は強制ではありません。ご本人と保護者が納得した上で接種していただきます。

接種するメリットとデメリットを考慮いただき、かかりつけの小児科医ともよくご相談のうえ、接種を受けるかご判断ください。

 乳幼児(生後6か月~4歳)の接種には「努力義務」は適用されているのでしょうか(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

日本小児科学会が生後6か月から4歳までに対する新型コロナワクチンの接種を「推奨」しています。こちらも参考にしてください。

 生後6か月から5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(日本小児科学会ホームページ)(外部リンク)

もうすぐ5歳の誕生日を迎えるかた

 1回目の接種後、2回目の接種前に5歳の誕生日がきた場合・2回目の接種後3回目の接種前に5歳の誕生日がきた場合は、1回目の接種時の年齢に基づき、2回目・3回目も1回目と同じ乳幼児(生後6か月~4歳)用のワクチンを接種します。

注:1回目の接種を受ける前に5歳の誕生日がきたかたは、小児(5歳~11歳)用のワクチンを接種します。

注:乳幼児(生後6か月~4歳)用の接種券は、5歳~11歳の接種券として使用できます。4歳のお子さまが乳幼児(生後6か月~4歳)用のワクチン接種を受けずに5歳の誕生日を迎えた場合は、その未使用の接種券を使って5歳以上用のワクチン接種を受けられます。5歳の誕生日を迎えた後に新しい接種券はお送りしません。

新型コロナワクチンQ&A(乳幼児)

 乳幼児(生後6か月~4歳)に対する接種についてわからないことがあれば、厚生労働省のホームページで調べることができます。

  生後6か月4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

  新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)