新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難になった被保険者に対し、国が定める基準に基づき介護保険料の減免を実施します。
対象者
①新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったかた
②新型コロナウイルス感染症の影響により、属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当するかた
・事業収入等のいずれかの減少額が前年に比べて10分の3以上減少する見込み
・減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免基準について
①に該当する場合・・・全額免除
②に該当する場合・・・下記により算出
【介護保険料の減免額の算出方法】
減免額=(A)×(B)÷(C)×(d)
(A)介護保険料額
(B)生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C)生計維持者の前年の合計所得金額
※「(B)生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額」が0円以下の場合、
減免額が0円となり保険料額が変わらないため、申請は不要です。
(d)減免割合
生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
210万円以下 | 10分の10 |
210万円超 | 10分の8 |
減免の対象となる介護保険料
・令和4年度分の介護保険料
申請方法等
減免の対象となるか、長寿課介護保険係へ事前にお問い合わせください。
対象となる場合は、申請に必要な書類をご案内します。
申請時の注意点
・申請後、減免の承認・不承認通知および変更後の納付通知書が届くまで1カ月程度かかる場合がありますのでご了承ください。
・変更後の納付通知書が届く前に納期限が到来する納期の分は、納期限までに 納付してください。減免が決定され、差額が発生した場合は還付します。
・特別徴収(年金からの自動引き落とし)のかたや口座振替による納付をご利用のかたは、減免の承認となった場合においても、引き落としとなる場合がありますが、差額が発生した場合は還付します。