特定生活関連施設の新築等には協議が必要です

 秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例に基づき、特定生活関連施設の新築等をする場合は、事前に協議が必要です。

市で取り扱う建築物等

 市では限定特定行政庁として、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項第4号)の審査を行います。

 ※市が取り扱う建築物以外の協議書は秋田県が審査します。

秋田県への協議書の経由事務について

 秋田県に提出する協議書は、市を経由して秋田県に提出します。
 下記のリンク(秋田県)を参照のうえ、必要書類を市に提出してください。

提出書類および部数

 市に協議書を提出する場合は、次表の書類を提出してください。

提出書類および部数
区分 提出書類 提出部数
建築物 特定生活関連施設新築等協議書(通知書) 2部(正・副)
生活関連施設整備項目調書 2部(正・副)
付近見取図 2部(正・副)
配置図 2部(正・副)
各階平面図 2部(正・副)
その他(上記以外に整備内容を記した図書) 2部(正・副)

   ※協議書(通知書)の宛名は大館市長と記入してください。

関連リンク