秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例に基づき、特定生活関連施設の新築等をする場合は、事前に協議が必要です。
市で取り扱う建築物等
市では限定特定行政庁として、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項第4号)の審査を行います。
※市が取り扱う建築物以外の協議書は秋田県が審査します。
秋田県への協議書の経由事務について
秋田県に提出する協議書は、市を経由して秋田県に提出します。
下記のリンク(秋田県)を参照のうえ、必要書類を市に提出してください。
提出書類および部数
市に協議書を提出する場合は、次表の書類を提出してください。
区分 | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
建築物 | 特定生活関連施設新築等協議書(通知書) | 2部(正・副) |
生活関連施設整備項目調書 | 2部(正・副) | |
付近見取図 | 2部(正・副) | |
配置図 | 2部(正・副) | |
各階平面図 | 2部(正・副) | |
その他(上記以外に整備内容を記した図書) | 2部(正・副) |
※協議書(通知書)の宛名は大館市長と記入してください。
関連リンク
- 美の国秋田ネット「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」
- 国土交通省 「建築物におけるバリアフリーについて」