市では、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物について、建築物省エネ法に関係した「計画等の認定」「届け出の受理」「適合性判定」を行います。
市で取り扱わない建築物については秋田県が所管していますので、下記のページをご覧いただき、提出書類等がある場合は直接北秋田地域振興局へ提出してください。
- 美の国秋田ネット 「建築物省エネルギー法について」
建築物省エネ法の概要
建築物のエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置や、建築物の規模や用途に応じてエネルギー消費性能についての届出義務制度、省エネ基準への適合義務制度などが定められています。
認定制度について
誘導措置による認定制度には「性能向上計画認定」と「基準適合認定」の二つの認定制度があります。
- 性能向上計画認定の概要
建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和を受けることができます。 - 基準適合認定の概要
既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示することができます。
法律、認定基準については下記のページをご覧ください。
・国土交通省 建築物省エネ法のページ
・国土交通省 建築物省エネ法パンフレット
手続きの流れ
標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関等において建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の性能評価等の事前審査を受けた後に、大館市に認定の申請書を提出してください。
提出書類および部数
計画認定等の申請の際は、下記の書類を提出してください。
申請区分 | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
計画認定 | 認定申請書及び省エネ法施行規則で規定する図書、所管行政庁が必要と認める図書(適合証) | 正・副一部ずつ |
計画変更認定 | 計画変更認定書及び同上の図書のうち、変更に係るもの | 正・副一部ずつ |
基準適合の認定 | 認定申請書及び省エネ法施行細則で規定する図書、所管行政庁が必要と認める図書(適合証等) | 正・副一部ずつ |
申請手数料
申請書提出の際に、下記の手数料を現金で納付してください。
申請区分 | 適合証の提出がある場合 | 簡易評価法の場合 | その他の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|
計画認定 |
一戸建ての住宅 | 5,000円 | 16,000円 | 29,000円 | |
共同住宅等または複合建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300㎡未満 | 8,000円 | 28,000円 | 56,000円 | |
床面積の合計が300㎡以上 | 17,000円 | 47,000円 | 93,000円 | ||
非住宅建築物または複合建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300㎡未満 | 8,000円 | 71,000円 | 182,000円 | |
床面積の合計が300㎡以上 | 15,000円 | 97,000円 | 247,000円 | ||
計画変更 | それぞれの認定手数料の2分の1の額 | ||||
基準適合 | 一戸建ての住宅 | 5,000円 | 16,000円 | 29,000円 | |
共同住宅等または複合建築物の住宅部分 | 床面積の合計が300㎡未満 | 8,000円 | 28,000円 | 56,000円 | |
床面積の合計が300㎡以上 | 17,000円 | 47,000円 | 93,000円 | ||
非住宅建築物または複合建築物の非住宅部分 | 床面積の合計が300㎡未満 | 8,000円 | 71,000円 | 182,000円 | |
床面積の合計が300㎡以上 | 15,000円 | 97,000円 | 247,000円 |
※共同住宅の共用部分も評価する場合は、該当する箇所を非住宅部分として取り扱います。
※共同住宅等や複合住宅の場合は、それぞれの手数料を合算した額になります。
届出制度について
建築主は、適合性判定が必要となる建築物以外の建物について、床面積が300㎡以上の新築、増築、改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造や設備に関する計画を所管行政庁に届け出ることが義務付けられています。
手続きの流れと書類提出
下記の書類を工事着手の21日前までに提出してください(正・副一部ずつ)。ただし、省エネ基準に適合していることを証する第三者機関による評価書を添付した場合は、3日前までの提出とすることができます。
- 届出書(省令第1号様式)
- 委任状(代理者が届出を行う場合)
- 案内図、配置図
- 各階平面図
- 立面図(2面以上)
- 断面図
- エネルギー関係の図書(計算書及び入力数値の根拠)
上記の書類の審査後、副本を返却します。なお、手数料はかかりません。
適合性判定制度について
建築主は、以下の工事を行う場合は建築物エネルギー消費性能基準に適合させるとともに、適合性判定を受けなければなりません。
- 特定建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上である建築物)の新築
- 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限ります)
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち、非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限ります)
※令和3年4月1日より、新築する場合に適合義務の対象となる床面積が2,000㎡以上から300㎡以上に変わりました。
手続きの流れ
確認申請も踏まえたフローは以下のとおりです。
市では令和3年4月1日より、適合性判定の全部について登録建築物エネルギー性能判定機関(登録省エネ判定機関)に委任しています。登録省エネ判定機関は、国土交通省のHPをご確認ください。参考までに、県内の登録省エネ判定機関は以下のとおりです。
(一財)秋田県建築住宅センター 電話番号:018-836-7850
(株)北日本建築検査機構 電話番号:018-884-0071
(株)秋田建築確認検査機関 電話番号:018-888-9339
市でも適合性判定を受け付けておりますが、手続きを円滑にすすめるため、申請前にご相談いただきますようご協力をお願いします。
提出書類および部数
市に適合性判定を申請する場合は、以下の書類を提出してください(正・副一部ずつ)。
・計画書
・添付図書(設計内容説明書、各種図面、一次エネルギー消費量計算書、そのほか特定行政庁が必要と認める図書)
申請手数料
市に適合性判定を申請する場合は、申請書を提出する際に、次表の手数料を現金で納付してください。
区分 | モデル建物法の場合 | その他の場合 | |
---|---|---|---|
適合性判定(非住宅) | 工場等以外 | 97,000円 | 247,000円 |
工場等 | 24,000円 | 28,000円 | |
軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 | それぞれの判定手数料の2分の1の額 |
ダウンロード
市で定める建築物省エネ法関係の様式は以下の通りです。
○適合性判定
・様式第1号 適合性判定申請取下げ届出書 PDFファイル[59KB] Wordファイル[19KB]
・様式第6号 特定建築物の基準適合に関する報告書 PDFファイル[60KB] Wordファイル[17KB]
・様式第8号 建築物の基準適合に関する報告書 PDFファイル[59KB] Wordファイル[17KB]
・様式第9号 軽微な変更該当証明書交付申請書 PDFファイル[65KB] Wordファイル[18KB]
・様式第12号 軽微な変更該当証明書交付申請取下げ届出書 PDFファイル[58KB] Wordファイル[17KB]
○認定制度
・様式第13号 申請取下げ届出書 PDFファイル[57KB] Wordファイル[17KB]
・様式第14号 認定に係る建築の取りやめ届出書 PDFファイル[50KB] Wordファイル[17KB]
・様式第15号 建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書
PDFファイル[52KB] Wordファイル[17KB]
・様式第16号 建築完了報告書 PDFファイル[52KB] Wordファイル[17KB]
・様式第18号 建築物エネルギー消費性能向上計画等に係る状況報告書
PDFファイル[59KB] Wordファイル[19KB]
関連リンク
- 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 「省エネ基準とは」
- 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 「省エネ措置の届出」