『望まない受動喫煙をなくす』ため、4月1日から改正健康増進法および秋田県受動喫煙防止条例が全面施行されました。
これにより、飲食店を含む多くの施設で原則屋内禁煙になり、たばこを吸わないかたが受動喫煙に遭う機会は大きく減少すると考えられます。
受動喫煙が健康に及ぼす影響について理解を深め、望まない受動喫煙を防ぐための取り組みにご協力お願いします。
※市では、これまでに実施済みの学校や病院に加え、令和元年7月から本庁舎をはじめとする10施設において、終日敷地内禁煙としました。
秋田県の受動喫煙防止対策
完全
敷地内禁煙 |
屋外への喫煙場所設置も不可
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幼稚園・保育所、認定こども園、小・中学校、高等学校、児童福祉施設 など
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原則
敷地内禁煙 |
できるだけ屋外喫煙場所を設置しない
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大学、医療機関、行政機関の庁舎 など
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完全
屋内禁煙 |
喫煙場所を設置する場合は屋外へ
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駅、空港、バスターミナル など
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原則
屋内禁煙 |
喫煙を認める場合は、喫煙専用室(飲食不可)の設置が必要 〈特例あり〉
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事業所、飲食店、ホテル
など上記以外の屋内施設 |
屋外
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主催者は受動喫煙が生じないよう配慮
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イベント、大会会場など
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20歳未満は立入禁止
喫煙エリアには、従業員を含め20歳未満のかたは立ち入ることはできません。
標識掲示の義務化
施設に喫煙室がある場合、標識を掲示しなければなりません。
飲食店での禁煙標識掲示の義務化
飲食店においては、店内禁煙か、喫煙室があるかについて店頭に掲示しなければなりません。
改正健康増進法の趣旨
基本的な考え方1 望まない受動喫煙をなくす
屋内において、たばこの煙にさらされることを望まないかたが、そのような状況に置かれることがないように、望まない受動喫煙をなくす。
基本的な考え方2 受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者などに特に配慮
子どもなど20歳未満のかた、患者などが主に利用する施設(学校や病院など)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
基本的な考え方3 施設の類型、場所ごとに対策を実施
施設の類型や場所ごとに主な利用者の違いなどに応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。