就学援助費 新入学児童学用品費(小学校入学前支給分)についてのお知らせ

就学援助制度とは

経済的な理由により児童生徒の就学にお困りの保護者のかたに学習に必要な費用の一部を援助する制度です。
このうち、令和5年4月に小学校に入学予定のお子様がいらっしゃる保護者のかたについては、
新入学児童生徒学用品費をこれまでの入学後から変更し、入学前の3月に支給します。

援助を受けることができるかた

市内に居住し、大館市立の小学校に入学を予定する児童の保護者で、
生活保護は受けていないがそれに準ずる程度に困っていると認められたかたです。
認定に当たっては、その家庭(世帯)の総収入(所得)状況と、別に定める生活保護基準とを比較し決定します。

申請の方法

  1. 就学援助費(新入学児童学用品費(小学校入学前支給分))受給申請書の「申請人(保護者)記入欄」(太枠の中)と、裏面の「同意書」に記入・押印のうえ、大館市教育委員会学校教育課へ提出してください。
    なお、令和3年分の申告をされていない場合は、税証明が交付されないため認定されません(世帯全員の申告が必要です。)
  2. 「同意書」には、必ず申請人(保護者)本人が記名してください。
  3. 児童扶養手当を受給しているかたは、児童扶養手当証書の写し(証書表面と、受給者氏名・手当月額等記載面のコピー)を添付してください。

支給額

54,060円(1人につき)

申請期間

令和4年11月30日(水)まで

注意事項

  1. 今回の新入学児童学用品費(小学校入学前支給分)の支給を受けた場合でも、
    令和5年度就学援助費を希望される場合には、入学後に別途申請が必要となります。
    ※申請書等は4月に学校を通して配布されます。

  2. 今回の新入学児童学用品費(小学校入学前支給分)の支給を受けたかたは、
    令和5年度就学援助費の新入学児童生徒学用品費は支給対象となりません。

  3. 今回の新入学児童学用品費(小学校入学前支給分)の申請をされない場合でも、
    入学後の4月以降に令和5年度就学援助費を申請し、当初認定となった場合は、
    入学後の7月に新入学児童生徒学用品費として支給されます。

  4. 令和5年度就学援助費は令和5年度の基準で審査を行いますので、
    新入学児童学用品費(小学校入学前支給分)の支給を受けられたかたでも
    審査結果が異なることがありますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

大館市 教育委員会 学校教育課 学事係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7112
FAX:0186-54-6100
e-mail:gakuji@city.odate.lg.jp