新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしていて、一定の要件に該当するかたは、令和3年6月23日以後の選挙から「特例郵便等投票」を利用できます。
対象者
次の要件に該当するかた
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けたかた(自宅・宿泊施設で療養しているかた・不在者投票ができる指定施設以外に入院しているかた)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在しているかた
- 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれるかた
注意
濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象にはなりません。投票のための外出は「不要不急の外出」ではありませんので、投票所において投票してください。この場合、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクの着用など感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
投票用紙の請求手続き
特例郵便等投票を希望するかたは、選挙期日(投票日当日)の4日前までに、郵便等により次の書類を選挙管理委員会へ提出してください。
- 特例郵便等投票請求書
- 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
注意
- 請求する際は、料金受取人払郵便表示 [PDF:274KB] を印刷して封筒に貼り付けて使用してください。事前に電話等をいただければ請求書および封筒を郵送することもできます。
- 「外出自粛要請等の書面」については、保健所等から交付されていないなど、添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載していただければ、選挙管理委員会が保健所等に照会し、対象者であることを確認します。
投票用紙を請求する際のお願い
- 特例郵便投票の請求手続きを行う際は、次のファイルをご覧のうえ、感染防止にご協力をお願いします。
・特例郵便等投票チラシ(総務省) [PDF:508KB]
・投票用紙等の請求手続について(総務省) [PDF:655KB]
・投票の手続について(総務省) [PDF:610KB]
- 「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
- 「請求書」を郵便ポストに投函する際は、同居人や知人など患者でないかたに依頼するようにしてください。
※濃厚接触者のかたが投函する場合は、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかのかたとの接触を避けるようにしてください。
- 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、投票所での投票を希望されるかたは、交付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
投票手続き
選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けたかたは、次の方法により投票用紙等を返送してください。
- 「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース(等)」があるか確認をしてください。
- 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
※できる限りマスクおよび清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。 - 「投票用紙」に候補者氏名をご自分で記載してください。
- 記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
- 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
- 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を選挙管理委員会から交付された返信用封筒に入れてください。
- 6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケース(等)に入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人や知人など、患者でないかたに依頼して郵便ポストへ投函してください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪[1年以下の禁錮または30万円以下の罰金]、詐欺投票罪[2年以下の禁錮または30万円以下の罰金])が設けられています。
「特例郵便等投票制度」の説明動画(総務省)
こちらのページ内最下部の「7.手続説明動画」をご覧ください。
請求書ダウンロード
- 特例郵便等投票請求書 [PDF:347KB]
- 特例郵便等投票請求書 [DOCX:57KB]