ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外です。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除部分については対象となります。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。
住宅ローン控除制度の拡充
消費税の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開始した場合、税制上の支援が行われます。
【所得税の改正内容】
- 住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間→改正後:13年間)
- 11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)までです。
※入居10年目までは改正前の制度と同様の税額控除です。
【個人住民税における住宅ローン控除】
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下記参照)の範囲内において個人住民税から控除されます。
居住年 | 従前の措置 平成26年4月~令和3年12月 |
今回の改正 令和元年10月~令和2年12月 |
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控除限度額 | 所得税の課税所得金額の7% | 同左 |
控除期間 | 10年 | 13年 |
このページに関するお問い合わせ
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