大館市テナント家賃等支援事業
※令和3年2月26日で受付を終了しました※
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上が減少した事業者のうち、国(経済産業省)の「家賃支援給付金」の対象にならないかたに対し、市独自の支援を行います。
交付対象者
以下のすべての条件を満たすかた
・市内に事業所を有すること
・令和2年3月31日時点で現在の事業を営んでおり、今後も市内において事業を継続する意思があること
・法人の場合は、資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
ただし、資本金の額または出資の総額を定めていない法人においては、常時使用する従業員数が2,000人いかであること
・令和2年2月以降のいずれかの月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、国の家賃支援給付金の対象とならないこと(※)
・市内で、事業用の建物または土地を賃借し、家賃等を支出していること
※ 国の家賃支援給付金は、次のいずれかに該当したかたに支援金を給付する制度です。
・令和2年5月~12月のいずれかの月の売上高が前年同月比で50%以上減少したかた
・令和2年5月~12月のいずれかの連続する3か月売上高の合計が前年同月比で30%以上減少したかた
家賃支援給付金について、詳細はこちら(経済産業省ホームページ)をご覧ください。
※ 法人の代表者が法人に賃借している土地・建物や、企業グループ内で賃借している土地・建物は対象となりません。
※ 申請法人の代表者と同一人物が代表を務める法人や、代表者の配偶者や一親等内の血族または姻族が代表を務める法人から賃借している土地・建物も対象となりません。また、親会社または子会社から賃借している土地・建物も対象となりません。
交付額
支払っているテナント家賃等の月額に応じて、以下の区分で補助金を交付します。
なお、複数の建物または土地を賃借等している事業者については、それらの家賃等を合算した額で判断します。
家賃等(月額)の区分 | 補助金の額 |
①50,000円以下の場合 | 75,000円 |
②50,001円以上100,000円以下の場合 | 150,000円 |
③100,001円以上の場合 | 210,000円 |
交付申請
以下の補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に必要事項を記載のうえ、添付書類を添えて、商工課(大館市三ノ丸13番地19)に提出してください。
【記載例】補助金交付申請書兼請求書(第1号様式) [134KB]
<添付書類>
・賃貸借契約書またはこれに相当する利用契約書等の写し
・直近の賃料等の支払額がわかる書類の写し(通帳、領収書等)
・前年の売上高がわかる書類の写し(確定申告書類等)
・令和2年2月以降の売上高がわかる書類の写し(売上台帳等)
申請日の前の月までのすべての月の分が必要となります。
例)8月に申請する場合:2月から7月までの6か月分の売上高がわかる書類が必要
12月に申請する場合:2月から11月までの10か月分の売上高がわかる書類が必要
・補助金の振込先口座が記載された通帳の写し
銀行名(支店名まで)と口座番号、カナ名義がわかるページ
・定款(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)
申請期限
令和3年2月26日(金)まで
よくあるご質問
※随時更新します
来庁時のご注意
なお来庁する場合は、窓口での混雑を避けるため、事前に電話等での予約をお願いします。その際、やむを得ず時間帯を調整する場合がありますので、ご了承ください。