検査の対象となるはかり(特定計量器)について
取り引きや証明に使用しているはかり(計量器)は、計量法の規定により、2年に1回検査を受けることが義務付けられています。
例えば…商品に値付けするためのはかり
薬の調剤に使うはかり
病院や学校・保育園などで体重測定するためのはかり
なお、キッチンスケールやヘルスメーターなど家庭用のはかりは検査の対象外です。
はかりの受検についての確認フローチャート.xlsx [111KB]
<ご確認ください!!>
はかりに検定証印や基準適合証印のマークがついているかどうかご確認ください。
このマークがついていないはかりは取り引きや証明には使用できません。
受検方法について
①定期検査または
②計量士による出張検査(代検査)
どちらかの方法で必ず受検してください。
①定期検査の受検のしかた
(1)はかりの使用について届け出をする。
検査の前に商工課に「はかりの調査票」を提出してください。
(2)定期検査を受検する。
令和3年度の定期検査日程や検査当日持ってきていただくものは下記のとおりです。
検査対象 特定計量器 |
検査期日 | 検査時間 (※正午から午後1時までを除く) |
検査場所 |
---|---|---|---|
非自動 はかり および分銅 |
9月16日(木) | 午前9時30分から午後3時30分まで | 比内公民館 |
9月17日(金) | 午前9時30分から午前11時30分まで | 田代公民館 | |
9月27日(月) | 午後1時30分から午後4時まで | 北地区 コミュニティセンター |
|
9月28日(火) | 午前9時30分から午後4時まで | ||
9月29日(水) | 午前9時30分から午後4時まで | ||
9月30日(木) | 午前9時30分から午後3時まで |
〇検査当日持ってきていただくもの
(1)はかり(おもり・分銅を含みます)
(2)検査手数料現金のみとなっていますので、ご注意ください。
(3)特定計量器定期検査通知書のはがき
対象となるかた(調査票を提出したかた)に8月下旬発送予定です。
定期検査当日の受検が難しい場合は・・・
近隣市町村で受検、第三者に依頼して受検、計量士による出張検査(代検査)のいずれかで受検していただきます。
参考:県内他市町村で実施される定期検査の日程
②計量士による出張検査(代検査)の受検のしかた
今年度から計量士による出張検査(代検査)を希望するかたは、直接下記事業者へ問い合わせ・申し込みをしていただきますので、ご注意ください。
〇一般社団法人秋田県計量協会
(秋田県指定定期検査機関・秋田県指定計量証明検査機関)
〒010-0944秋田市川尻若葉町1番5号
電話018-865-2671
FAX018-853-6066
〇一般社団法人計量計測技術センター
〒020-0846岩手県盛岡市流通センター北1-8-10
電話019-639-0909
FAX019-639-0910
〇その他秋田県知事に検査業務の届出書を提出した一般計量士など
このページに関するお問い合わせ
大館市 産業部 商工課 商工係
〒017-0897
秋田県大館市中城20番地
TEL:0186-43-7071
FAX:0186-42-8570
e-mail:syoko@city.odate.lg.jp