中小企業者カーボンニュートラル推進事業費補助金
・市内事業所の既存設備を省エネルギー設備へ転換する取り組みなどに要する費用の一部を補助します。
※令和4年度における事業承認申請の受付は終了しました(令和5年1月31日)
チラシ[PDF:427KB]
申請パンフレット [PDF:1544KB]
・県の省エネ設備更新制度と併用することができます(※県受付期間:11月2日~11月16日)
※県と併用する場合は、先に県へご申請ください!
秋田県制度と併用する場合の取り扱いについて[PDF:100KB]
秋田県省エネ設備更新緊急支援事業補助金(事業者向け)について (秋田県ホームページ)
対象者
市内に営業実態があり、今後も市内において事業を継続する意思がある中小企業者など
補助金の額
対象経費の2分の1(上限100万円)
※千円未満の端数は切り捨て
申請の流れ
1.市へ事業承認申請 ※受付終了(令和5年1月31日まで)
2.承認を受けた事業の実施
※設備の導入・工事施工・支払いなど
3.市へ補助金交付申請(事業完了日から30日以内)
※事業完了日とは、最終的な支払いを終えた日または設備の導入・工事などが完了した日のいずれか遅い日を指します
※令和5年1月30日以降に事業が完了した場合は、令和5年2月28日までに申請してください
4.補助金の交付
5.カーボンニュートラル推進事業者としての認定証の交付
※各申請にかかる必要書類・その他詳細事項等は、申請パンフレットを参照してください
対象経費
市から事業承認を受け、令和5年2月28日までに支払いが完了した下表の経費
対象経費 | 経費の例 |
設計費 | 設計に要する経費 |
工事費 | 工事に要する経費(基礎工事、据付工事、配線・配管工事、運搬費、撤去処分費など) |
設備費 | 機械装置・建築材料などの購入、改修に要する経費など |
※消費税・地方消費税は補助の対象外です
※国や県から類似の補助金を受ける場合は、当該補助金額を対象から除いた額が対象となります
対象事業
1.省エネルギー設備導入事業
次に記載する省エネルギー設備が対象となります。
① 省エネルギー診断を受けて導入する省エネルギー設備
(条件)
・省エネルギー診断結果において、省エネルギー設備への転換によるCO2の年間削減量が、次のいずれかを満たす試算であること
⑴ 1t-CO2以上
⑵ 事業所全体で5%以上
⑶ 旧設備と比較して10%以上
・既存設備に変えて導入するものであること
・導入する設備は自らの事業の用途に供する自己所有とするものであること
・導入する設備が中古のものでないこと
・導入する設備は市内事業者から購入するものであること
(省エネルギー診断実施機関)
・一般社団法人省エネルギーセンター
・あきた省エネプラットフォーム(※8月以降)
(補足・注意事項)
※省エネルギー診断とは、診断実施機関から、事業所の省エネに関する提言や技術的な助言を受けることができるものです
※省エネルギー診断にかかる費用は補助の対象外です
※上記の診断実施機関以外に診断を依頼する場合は、事前にご相談ください
② 特定の省エネルギー設備
(条件)
・次に定める特定の設備を導入するものであること
⑴ 木質バイオマスボイラー
⑵ 蓄電池を伴う自家消費型太陽光発電システム
⑶ 省エネルギー運転支援装置
⑷ 市が定める一定の省エネ性能を有する、一部のトップランナー制度対象設備
(照明設備・冷蔵冷凍設備・変圧器・交流電動機・空調設備)
〇省エネ性能水準一覧表 [PDF:449KB]
・既存設備に変えて導入するものであること
・導入する設備は自らの事業の用途に供する自己所有とするものであること
・導入する設備が中古のものでないこと
・導入する設備は市内事業者から購入するものであること
(参考)
上記⑷トップランナー制度対象設備に関して、補助対象となる製品の例は下記の通りです。
照明設備 | |
冷蔵冷凍設備 | 業務用電気冷蔵庫・電気冷凍庫 [PDF:106KB]/業務用電気冷蔵庫・電気冷凍庫 [XLSX:52KB] |
変圧器 | 油入変圧器・モールド変圧器 [PDF:82KB]/油入変圧器・モールド変圧器 [XLSX:35KB] |
交流電動機 | 交流電動機(産業用モータ)[PDF:641KB]/交流電動機(産業用モータ) [XLSX:377KB] |
空調設備 |
※冷蔵冷凍ユニットや冷蔵冷凍ショーケースについては、一度商工課へご相談ください
※上記補助対象製品リストは下記を基に作成しています
・令和4年度先進的省エネルギー投資促進支援事業(SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブホームページ内)
・省エネ型製品情報サイト
※補助対象製品リストに掲載されていない製品でも、市が定める一定の省エネ性能を有しているものであれば補助対象設備に該当します
(補足・注意事項)
※省エネルギー運転支援装置とは、エンジン停止時に使用可能な車載型冷暖房設備またはエコドライブ管理システムなどをいう
※トップランナー制度とは、国が対象となる機器や建材の製造事業者・輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促す制度をいう
エネルギー消費機器製造事業者等の省エネ法規制(資源エネルギー庁ホームページ内)
2.断熱改修工事
事業所の省エネルギー化につながる断熱改修工事が対象です。
(条件)
・市内事業所に施工するものであること
・導入する断熱材・サッシ・複層ガラスについては、トップランナー制度で定める省エネ基準を達成しているものであること
・市内事業者が施工するものであること
(補足・注意事項)
※事業所と住居部分が一体となっている場合にあっては、工事を施工する事業専用区画の延べ床面積が、当該建物の延べ床面積の2分の1以上であること
※壁等へ断熱材を導入する工事の場合は、工事過程の写真撮影が必要となります
各種様式
〇事業承認申請書類
・事業承認申請書(様式第1号) [DOCX:26KB]
・事業計画書(様式第2号) [DOCX:24KB]
・補助対象経費見積書(様式第3号) [XLSX:44KB]
〇補助金交付申請書類
・補助金交付申請書兼実績報告書(様式第8号) [DOCX:22KB]
・補助対象経費内訳書(様式第9号) [XLSX:39KB]
〇各種記載例
【記載例】事業承認申請書(様式第1号)[PDF:35KB]
【記載例】事業計画書(様式第2号)[PDF:35KB]
【記載例】補助対象経費見積書(様式第3号)[PDF:44KB]
【記載例】補助金交付申請書兼実勢報告書(様式第8号)[PDF:34KB]
【記載例】補助対象経費内訳書(様式第9号)[PDF:33KB]