市内事業所の省エネ化に取り組む中小事業者等を支援します【原油価格高騰対策事業】

中小事業者グリーントランスフォーメーション(GX)推進事業費補助金

 市内事業所の脱炭素化・省エネ化を目的とした設備転換、特定設備の導入、断熱改修工事を支援します!

 チラシ [PDF:304KB]

 

対象者

市内に営業実態があり、今後も市内において事業を継続する意思がある中小事業者等

 

補助金の額

対象経費の2分の1(上限100万円)
※千円未満の端数は切り捨て

 

申請の流れ

1.市へ事業承認申請 (令和5年12月28日(木)まで)
 ※商工課窓口へ持参、または郵送にて提出
 ※予算額上限に達した場合は受付終了

2.承認を受けた事業の実施
 ※設備の導入・工事施工・支払いなど

3.市へ補助金交付申請 (事業完了日から30日以内)
 ※事業完了日とは、最終的な支払いを終えた日または設備の導入・工事などが完了した日のいずれか遅い日を指します
 ※令和6年1月中に事業が完了した場合は、令和6年1月31日(水)までに申請してください

4.補助金の交付

5.大館市グリーントランスフォーメーション推進事業者としての認定証の交付

 

対象経費

市から事業承認を受け、令和6年1月31日(水)までに支払い・導入・工事が完了した下表の経費

対象経費 経費の例
設計費 設計に要する経費
工事費 工事に要する経費(基礎工事、据付工事、配線・配管工事、運搬費、撤去処分費など)
設備費 機械装置・建築材料などの購入、改修に要する経費など

 ※消費税・地方消費税は補助の対象外です
 ※国や県から類似の補助金を受ける場合は、当該補助金額を対象から除いた額が対象となります

 
   

対象事業(以下①~③のいずれか)

①既存設備を省エネルギー設備へ転換する事業

(対象)
市内事業所で使用している照明器具、空調設備、業務用冷蔵冷凍庫、変圧器、冷暖房装置、工作機械 等

(条件)
・既存設備と転換予定設備を比較し、年間二酸化炭素排出量が5%以上削減される見込みであること
・導入する設備は自らの事業の用途に供する自己所有とするものであること
・導入する設備は中古のものでないこと
・導入する設備は市内事業者から購入するものであること
・導入する設備は販売、賃貸を目的とするものではないこと

 

②特定の省エネルギー設備の導入

(対象)
・木質バイオマスボイラー
・蓄電池をおよび逆潮流防止設備(PRP)を伴う完全自家消費型太陽光発電システム
・省エネルギー運転支援装置(エンジン停止時に使用可能な車載型冷暖房設備、エコドライブ管理システム)

(条件)
・上記設備を導入することで、年間二酸化炭素排出量が5%削減される見込みであること
・導入する設備は自らの事業の用途に供する自己所有とするものであること
・導入する設備は中古のものでないこと
・導入する設備は市内事業者から購入するものであること
 

③断熱改修工事

(対象)
断熱材、複層ガラスの導入、サッシの更新

(条件)
・導入する断熱材、複層ガラス、サッシについては、令和4年度を目標とする建材トップランナー制度の基準を達成しているものであること(下記基準参照)

 【断熱材 トップランナー基準】 [PDF:636KB]

 【サッシ トップランナー基準】[PDF:636KB]

 【複層ガラス トップランナー基準】[PDF:731KB]
 

・事業所の省エネルギー化につながる断熱改修工事であること
・市内事業者が施工するものであること
・事業所と住居部分が一体となっている場合にあっては、工事を施工する事業専用区画の延べ床面積が、当該建物の延べ床面積の2分の1以上であること

 

補足・注意事項

・①、②の事業に関して、年間の消費電力量や燃料等の使用量を二酸化炭素排出量に換算する場合は、以下の基準に基づき算定すること
 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧(環境省ホームページ)
 電気事業者別排出係数一覧:令和5年提出用(環境省ホームページ)

・③の事業に関して、壁等へ断熱材を導入する工事の場合は、工事施工過程の写真を撮影すること

 

必要書類

1.事業承認申請時に必要な書類

必要書類(共通書類+事業別の必要書類を提出すること)
共通 1.事業承認申請書(様式第1号)[DOCX:27KB]
2.事業計画書(様式第2号)[DOCX:25KB]
3.補助対象経費見積書(様式第3号)[XLSX:44KB]
4.取得する設備の使用等を明らかにする書類(仕様書、カタログなど)
5.定款又は会則、登記事項証明書等の写し(個人事業主は、直近の確定申告書写しまたは営業許可証などの事業実態を確認できる書類)
〇事業①を実施する場合 〇更新前設備の現況写真(型式、台数などがわかるものであること。複数の設備を広範囲にわたって転換する場合にあっては、転換予定設備の箇所を記した図面を添付すること)
省エネルギー効果比較証明書(様式第4号)[DOCX:29KB]または省エネルギー診断報告書 ※下記参照
◇事業②を実施する場合 ◇導入予定箇所の現況写真および図面
省エネルギー効果比較証明書(様式第4号)[DOCX:29KB]または省エネルギー診断報告書 ※下記参照
◇工事請負契約書・工事内訳明細書案の写し
□事業③を実施する場合 □工事を行う物件の現況写真
□工事施工予定箇所及び建物全体の面積がわかる図面
□建材トップランナー基準を達成していることを明らかにする書類
□工事請負契約書・工事内訳明細書案の写し

※省エネルギー効果比較証明書(様式第4号)は、設備購入先事業者または設備メーカーなどから証明を受ける必要があります。提出時は、計算の根拠資料も合わせて添付してください。
 (例)省エネルギー効果比較証明算定用根拠資料(年間消費電力量) [XLSX:30KB]
    省エネルギー効果比較証明算定用根拠資料(燃料種別使用料) [XLSX:29KB]

※省エネルギー診断報告書
 省エネルギー診断を受けた場合は、上記省エネルギー効果比較証明書(様式第4号)及び計算根拠資料に代わり、省エネルギー診断報告書を提出してください。

 <省エネルギー診断実施機関>
 ・一般社団法人省エネルギーセンター『省エネ最適化診断』(一般社団法人省エネルギーセンターホームページ)
 ・秋田市地球温暖化防止活動推進センター『あきた省エネ(脱炭素)診断』(一般社団法人あきた地球化環境会議ホームページ)
 ・令和5年度あきた省エネプラットフォーム『省エネ診断』(株式会社あきぎんリサーチ&コンサルティングホームページ)
 

2.交付申請および実績報告時に必要な書類

必要書類
共通 1.補助金交付申請書兼実績報告書(様式第9号) [DOCX:22KB]
2.事業承認通知書の写し
3.補助対象経費内訳書(様式第10号) [XLSX:39KB](領収書など、支払いを明らかにする書類を添付すること)
4.補助対象経費に掛かる契約書、請求書、発注書などの写し
5.導入した設備、改修箇所、工事施工状況などを証明する写真(導入した設備の型式、台数、設置状況がわかるもの)
6.交付申請日前10日以内に発行された市税等について未納のない証明書(市税務課、各総合支所などで発行可能)
※太陽光発電システムを導入した場合 電力会社との太陽光受給契約確認書の写し
蓄電池およびモジュールなどの配線系統図

3.事業内容を変更する場合に必要な書類
事業の承認を受けた後に事業内容を変更する場合は、事前に変更承認を受ける必要があります。
(例:事業期間の延長、承認金額の変更、対象設備の変更など)

必要書類
共通 1.事業承認事項変更承認申請書(様式第7号) [DOCX:22KB]
その他 2.必要に応じて書類を添付(金額の変更→再取得した見積書、工事期間の変更→期間変更後の工事請負契約書の写しなど)