「変更届」の提出について


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2. 「変更届」の提出が制限される場合

 業者登録申請を行い有資格業者登録名簿に登録された後、有効期間中に申請内容に変更が生じた場合は、入札参加資格審査申請書変更届(以下単に「変更届」という。)を提出してください。変更届は、郵送又は持参により提出してください。
 変更届の申請内容は、有資格業者登録名簿に登録され、市と取引を行う際の重要なデータとなりますので
遅滞なく提出してください。
「変更届」の提出について
「変更届」の提出が制限される場合