1. 「変更届」の提出について 2. 「変更届」の提出が制限される場合
業者登録申請を行い有資格業者登録名簿に登録された後、有効期間中に申請内容に変更が生じた場合は、入札参加資格審査申請書変更届(以下単に「変更届」という。)を提出してください。変更届は、電子メール、郵送又は持参により提出してください。
変更届の申請内容は、有資格業者登録名簿に登録され、市と取引を行う際の重要なデータとなりますので遅滞なく提出してください。
【宛先】電子メール:keiyaku@city.odate.lg.jp / 郵送:〒017-8555 秋田県大館市字中城20番地 大館市総務部契約検査課 宛
※電子メールで提出する場合の件名は「入札参加資格申請変更届(事業所名)」としてください。
1 「変更届」の提出について
下記(2)の表のいずれかに該当する場合は、「変更届」に「添付書類」欄に示す書類を添付の上、当該変更が生じた後速やかに大館市契約検査課に提出してください。不明な点がある場合はお問い合わせください。
(1) 変更届関係様式のダウンロード
様式の名称 押印 1 変更届 不要
ただし、会社合併等の再審査が
必要な場合は、要2 年間委任状 要
(2) 「変更届」の提出が必要な変更及び「変更届」に添付する書類
経営形態 変更等の内容 添付書類※2 法人 会社合併、破産その他の理由による消滅又は解散 登記事項証明書(写し) 廃業 登記事項証明書(写し) 業者登録申請における「欠格事項」に該当した場合 添付書類はありません。
会社の合併、分割及び事業譲渡(営業譲渡)※1 ・会社の合併、分割及び事業譲渡(営業譲渡)(以下これらをあわせて「会社合併等」という。)後の登記事項証明書(写し)(営業を存続する会社に係るもの)
・会社合併等に係る契約書の写し
・(特別)株主総会議事録(会社合併等のすべての当事会社のもの)
・会社合併等後の営業に関する許可や登録などの状況を証明する書類(写し)
・建設業許可申請書及び別表の写し(建設工事の有資格業者に限る)
・会社合併等を行った日以後の日を審査基準日とする総合評定値通知書の写し(建設工事の有資格業者に限る)
・営業を廃止又は休止する会社に係る登記事項証明書(写し)又は廃業届
・年間委任状(主たる営業所代表者から従たる営業所代表者に対し入札や契約等を行う権限を委任する方に限る。以下同じ。)
・その他必要な書類営業形態の変更
(「有限会社」から「株式会社」への変更など)登記事項証明書(写し) 営業に関して法令上必要とされる許可や登録に関する変更又は更新 当該許可や登録に係る変更又は更新を行ったことを証明する書類(写し) 有資格業者登録名簿への登録認定の一部又は全部の取下げ 添付書類はありません。 主たる営業所の所在地※2 登記事項証明書(写し) 商号又は名称 登記事項証明書(写し) 主たる営業所の電話番号、FAX番号 添付書類はありません。 主たる営業所代表者の役職名及び氏名 登記事項証明書(写し)、年間委任状(従たる営業所を登録している場合に限る。) 従たる営業所(大館市に登録している従たる営業所に限る。以下同じ。)の所在地※2 登記事項証明書(写し)(従たる営業所を登記している者に限る)、年間委任状 従たる営業所の名称 登記事項証明書(写し)(従たる営業所を登記している者に限る)、年間委任状 従たる営業所の電話番号、FAX番号 添付書類はありません。 従たる営業所代表者の役職名及び氏名 建設業許可申請に係る変更届出書(様式第22号の2)(建設工事の有資格業者に限る)、年間委任状 営業所等の新設※2 登記事項証明書(写し)(当該従たる営業所を登記する場合に限る)、建設業許可申請書及び別表の写し※3、専任技術者証明書の写し(建設工事の有資格業者に限る)、年間委任状 営業所等の廃止 添付書類はありません。 個人 事業主の死亡 新事業主に係る身分証明書の写し及び戸籍謄本の写し
事業主の死亡に伴い事業を廃止する場合には、廃業届廃業 廃業届 業者登録申請における「欠格事項」に該当した場合 添付書類はありません。
営業形態の変更
(「個人」から「法人」への変更)個人事業に係る廃業届(写し)及び新設法人に係る登記事項証明書(写し) 営業に関して法令上必要とされる許可や登録に関する変更又は更新 当該許可や登録に係る変更又は更新を行ったことを証明する書類(写し) 有資格業者登録名簿への登録認定の一部又は全部の取下げ 添付書類はありません。 事業所の所在地、電話番号、FAX番号 添付書類はありません。 事業主の変更 新事業主に係る身分証明書の写し及び戸籍謄本の写し
※1 会社合併、会社分割、事業譲渡(営業譲渡)に伴う組織変更が生じた場合は、手続きの詳細、当該手続き後における登録認定の取扱い及び契約に関する権利及び義務の承継について契約検査課にお問い合わせください。 ※2 「主たる営業所所在地の変更」、「従たる営業所所在地の変更」、「従たる営業所の新設」に関して「変更届」を提出しようとするかたは、当該変更が下記2で後述する「変更届」の提出が制限される場合に該当していないか十分に確認してください。 ※3 平成21年4月1日以降に建設業の許可(更新を含む。)を受けているかたは、建設業許可申請書、役員等の一覧表(別紙一)及び営業所一覧表(別紙二)、建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(変更届)になります。
(補足) 上記(2)の表に掲げる変更以外の変更については、「変更届」を提出する必要はありません。
「変更届」の提出が不要である変更とは、例えば下記ア及びイに示すような変更です。ア) 資本金の金額の変更 イ) 代表者以外の取締役に関する変更
2 「変更届」の提出が制限される場合
「定期受付」時に業者登録申請手続きを行った有資格業者が、下記(1)又は(2)のいずれかに該当する変更を行う場合は、申請時期が「中間年受付」時に限られますので手続きにあたっては十分に注意してください。
(1) 「有資格業者登録名簿」上の業務種別又は登録項目の追加 (2) 地理的条件に影響を及ぼす次の変更 ア. 主たる営業所又は従たる営業所の所在地の変更 イ. 従たる営業所の新設 ※ 「地理的条件に影響を及ぼす変更」とは 大館市では、主たる営業所又は従たる営業所の所在地により、有資格業者を「市内業者」、「県内業者」、「県外業者」の3つに分類しており、実際の発注の際に、これら営業所の所在地を考慮した上で、入札参加者を公募する地理的範囲の決定等を行っています。
大館市では、「県外業者」から「県内業者」又は「市内業者」への変動、又は「県内業者」から「市内業者」への変動を伴う「主たる営業所又は従たる営業所の所在地変更」及び「従たる営業所の新設」について、これを「地理的条件に影響を及ぼす変更」と定義しています。このページのトップへ