1. 測量及び建設コンサルタント等業務の場合 (1)技術者の配置 (2)技術者の専任制について 2. 役務提供の場合 3. 物品調達の場合
測量及び建設コンサルタント等業務、役務提供及び物品調達においては、それぞれの業務や取扱い物品の種類に応じ、配置技術者等(物品取扱者を含む。)に資格等が求められる場合があります。
そこで、大館市では、建設工事を除くこうした業務委託等についても、契約の適切な履行を確保するため、適正な技術者等の配置を求めています。
1 測量及び建設コンサルタント等業務の場合
(1) 技術者の配置 測量及び建設コンサルタント等業務においては、それぞれの業務を所掌する法令等により、配置する技術者が有するべき資格等が定められている場合があります。例えば、「建築士法で規定する基準以上の建築物の設計等を行う際に必要とされる建築士の資格」や、「測量業務を行う際に必要とされる測量士の資格」などです。
大館市では、配置を要請する技術者等を入札公告等に明示いたしますので、入札参加希望者は基準を満たす技術者等の配置を予定してください。
また、受注した場合における実際の技術者の配置については、建設工事と同様に入札参加申込書提出の際に配置予定とした技術者を配置していただきます。条件付き一般競争入札への参加申込時には、自社における技術者の保有状況等を十分に考慮した上で、配置予定技術者を選定していただきますようお願いいたします。
※ 配置予定技術者の届出は、各業者が自社の技術者保有状況や配置状況から判断して、適切かつ誠実に行われるべきものであり、入札参加申込書提出時に配置予定として届け出た技術者以外の者を落札決定後に配置しようとすることは、そもそも配置予定技術者の選定が適切に行われたとは言い難く、発注者に対する誠実さに欠けるものであると判断されます。
(2) 技術者の専任性について 測量及び建設コンサルタント等業務については、建設工事と異なり、技術者の専任配置について法令等の定めがありません。しかし、適正な契約の履行を確保し、業務の品質を維持しなければならないという点においては、建設工事も測量及び建設コンサルタント等業務も変わりがありません。
従って、大館市が発注する測量及び建設コンサルタント等業務においても技術者等の専任配置を求める場合があります。
2 役務提供の場合
役務提供の場合についても、業務を行う際に一定の資格等を有する技術者の配置が必要であったり、業者に登録が求められたりする場合があります。
入札公告等で必要な資格や登録等について明示いたしますので、発注ごとに示される条件を満たした上で、入札参加申込みの手続を行っていただきますようお願いいたします。
なお、技術者の配置及び専任配置に関する取扱いは、建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務と同様に、入札参加申込書に添付の資料に記載の配置予定者を受注後に配置することとし、業務の内容、規模及び難易度によっては当該技術者の専任を求める場合もありますので、その点についてもご注意ください。
3 物品調達の場合
物品調達は、大館市が指定した場所に指定した物品を納入することが契約の目的となるため、一見すると、技術者の配置という概念がないように思われます。しかし、取扱い物品の種類によっては、許可を要するものや登録を要するものがあること、また、機械等でその設置や調整に特定の技術を要する場合があることに注意しなければなりません。
物品調達に関する入札公告等では、通常、技術者の配置に関する事項や取扱いに必要な資格及び登録等に関する事項を記載しておりませんが、当該発注物品の取扱いや設置(設置後の調整作業を含む。)に許可や登録等及び特定の技術を要する場合については、自主的に必要な措置をとっていただきますようご協力お願いいたします。- このページのトップへ