1. 建設工事における下請負に関する大館市の基準 (1)一括下請負の禁止 (2)工事の主たる部分の下請負について (3)同じ入札に参加した者同士(いわゆる「相指名業者」)間における下請負について (4)中小建設業者から大手建設業者に対する下請負発注(いわゆる「上請け」)について 2. 一括下請負の禁止 (1)公共工事における一括下請負の全面禁止 (2)一括下請負とは (3)一括下請負の判断基準 (4)一括下請負に対する建設業者に対する監督処分 3. 下請負届の手順等について (1)下請負届の提出 (2)施工体制台帳及び施工体系図への記載 (3)適正な技術者の配置 (4)受注した建設工事への実質的な関与の徹底
建設工事における下請負については、工事の適正かつ確実な施工を確保するために、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第22条において一括下請負を禁止する等法令により厳しく管理されているほか、国土交通省からも下請負に関する様々な通達がなされています。
大館市では、こうした法令等の制定趣旨に沿った下請等の管理を行うこととしています。
建設工事をめぐるこうした状況を踏まえ、各建設業者におかれましては、適正な施工体制の確保のために、これからも適切な下請負関係を維持してくださるようお願いいたします。
1 建設工事における下請負に関する大館市の基準
建設工事の下請負に関する大館市の基本的な考え方は、以下のとおりとなっています。
(1) 一括下請負の禁止 法第22条では、いかなる方法をもってするかを問わず、建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること(法第22条第1項)、及び建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含む。)が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うこと(同条第2項)を禁止しています。
この規定を受けて、大館市においても一括下請負を全面的に禁止しています。
一括下請負については、後で詳しく述べます。(2) 工事の主たる部分の下請負について 「2.一括下請負の禁止」の中で後述しますが、国等では、ア)請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせること、及びイ)請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせることを、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、禁止しています。そして、「実質的関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことであるとしています。
しかし、これでは、実質的関与の捉え方が漠然としているため、主任技術者等を配置し、工事の管理さえすれば、どんなに下請負をさせたとしても一括下請負には該当しないのだという風潮が生じかねません。
また、むやみに下請負を認めることは、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等を発生させることにつながりかねません。
特に条件付き一般競争入札においては(大館市では原則として入札に付するすべての建設工事の発注を条件付き一般競争入札の対象としています。)、建設業者は、自社として十分に施工可能な建設工事であるとして当該建設工事に係る入札へ参加し、発注機関は、入札の結果、落札候補者となった建設業者について、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価を行い、基準を満たした業者であることを確認した後、契約の相手方である落札者として決定します。したがって、そもそも自社で施工可能であるとして入札した業者の中から受注者が決定するわけですから、発注者側としては、少なくとも当該建設工事の主たる部分については、当該建設工事の請負者が自ら施工することを期待し、受注者側もそうした期待を契約の相手側である発注者が抱いているということを理解していると考えるのが普通です。
こうしたことを踏まえると、工事の主たる部分について、下請負を認めることは望ましくないと考えられます。
また、このことから工事内容のほとんど全てが工事の主たる部分に該当する専門工事(例えば「建具工事」や「屋根工事」、「防水工事」等がこれにあたります。)の一部を他者に下請負をさせることについても、工事の主たる部分の下請負と同様に望ましくない下請負形態であると考えられます。
(補足) 工事の主たる部分とは、工事内容の中で当該工事の目的に直接つながる部分を指します。例えば、舗装工事中の舗装工、側溝改良工事の側溝工、建築一式工事における建築物の躯体部分に係る建設工事、橋梁上部工の橋梁の製作工及び架設工等がこれに該当します。
(3) 同じ入札に参加した者同士(いわゆる「相指名業者」)間における下請負について 国等においては、同一の工事に係る入札に参加した者同士(以下「相指名業者」という。)での下請負について、明確に禁止はしていないものの「望ましくない下請負関係」であるとしています。
その理由としては、ア)同じ入札に参加した業者の中で、落札者を除く他の業者は、厳正な競争を行った結果、自身が提示した価格より低い価格では受注が不可能であるとして入札に臨んでいると思われ(特に、大館市では予定価格の事前公表を行っているため、入札回数は1回に限られており、この意味において、入札に際しては、厳正な競争が行われている以上、各業者は自社で受注可能なギリギリの価格を提示しているはずです。)、たとえ当該工事の一部に限定して下請負をするとしても、下請負である以上、自身が入札に際して見積もった金額よりかなり低い金額で当該下請負部分を受注することになり、これは、社会通念上、かなり不自然な現象であると考えられるということ、イ)相指名業者間での下請関係をむやみに認めることにより、入札前に下請負をさせることを約束して、あるいは下請負することを約束させて、特定の業者が受注し、あるいは特定の業者に受注させる等の業者間における不穏な動きが生じる可能性が高いということ、以上の2点が主に挙げられています。特に理由イ)は、入札談合等に直結する問題であり、公正かつ公平な競争による受注者決定を目指す発注機関としては、絶対に認めることができない問題です。
大館市においても、国等のこうした方針を踏まえ、相指名業者間における下請関係について、望ましくないものと考えています。
(補足) 共同企業体の施工による建設工事での下請負について 大館市では、共同企業体(以下「JV」という。)による施工の場合、JV結成の趣旨を踏まえ、下請契約に一定の条件を課すこととします。その条件とは以下のとおりです。 ア) 受注した建設工事の主たる部分に関する下請は原則として認めない。 イ) 下請を認める場合とは、原則として、JVの構成員のいずれもが許可を有していない工種に係る附帯工事(例えば、建築物の電気改修に伴い必要が生じた内装仕上工事等)の部分に限定する。 上記のとおりとする理由として、特定JVであれ経常JVであれ、技術力を補完する目的がその結成趣旨に含まれている以上、少なくとも受注した建設工事のうち主たる部分については自主施工することが可能であること、むやみに下請負を認めることは、ただでさえ施工体制が複雑なJV施工工事において、さらに施工体制を複雑化させることとなり、工事の円滑な施工に影響が出かねないことが挙げられます。
以上のことをご理解のうえ、JVとして受注された場合には構成員同士が共同連帯して建設工事の施工にあたってくださるようご協力お願いいたします。
(4) 中小建設業者から大手建設業者に対する下請負発注(いわゆる「上請け」)について 近年、中央建設業審議会においてもその対応が取りざたされたように、いわゆる「上請け」(中小建設業者が受注し、大手建設業者がその下請となること。)の弊害についての指摘が多くなっています。上請けは、一括下請負につながりやすいため、その的確な排除が必要とされています。
これを踏まえ、大館市では、受注した工事の中に含まれる許可を有していない工種等に係る下請負の場合を除き、事業規模が比較的大きな者との下請負関係、いわゆる「上請け」を望ましくない下請負関係であると考えています。そして、発注者として、分離分割発注にあたっては、公共工事の効率的な執行の要請の範囲内で行い、建設工事の発注にあたっては、技術力のある建設業者による適正な競争を通じて公共工事の効率的な執行が確保されるよう十分に注意することとします。
2 一括下請負の禁止
一括下請負は、施工の責任関係を不明確にし、工事の質の低下を招くとともに、不当な中間搾取による工事費用の増加、労働条件の悪化等につながるものであり、談合とともに公共工事、建設業に係る不正行為として厳しく批判されています。特に、近年、建設業界が厳しい経営環境にある中で、ペーパーカンパニーやブローカー的不良業者がはびこるようなことは、建設業界全体の健全な発展を図る上で、非常に大きな問題といえます。
(1) 公共工事における一括下請負の全面禁止 公共工事の発注機関が、受注者となる建設業者を選定するときには、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をします。受注した工事を一括して他人に請け負わせることは、発注機関が公共工事の請負契約を締結する際に当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良業者の輩出を招くことになり、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。
このため、前述のとおり、法第22条では、いかなる方法をもってするかを問わず、建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること(法第22条第1項)、及び建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含む。)が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うこと(同条第2項)を禁止しています。
また、これまで、一括下請負については、禁止の例外規定が定められており(法第22条第3項)、元請負人があらかじめ発注機関の書面による承諾を得た場合は、一括下請負禁止の例外としていました。しかし、公共工事においては、厳格な入札・契約手続を踏んで契約の相手方が選定されている等、一括下請負を認める必要性が全くないことから、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条に基づき、平成13年4月1日以降、一括下請負が全面的に禁止されることになりました。
法第22条第1項の「いかなる方法をもってするを問わず」とは、契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止するということです。
また、一括下請負により仮に発注機関が期待したものと同程度又はそれ以上の良質な建設生産物ができたとしても、発注機関の信頼を裏切ることに変わりはないため、法第22条違反となります。なお、同条第2項の禁止の対象となるのは、「建設業を営む者」であり、建設業の許可を受けていない者も対象となります。(2) 一括下請負とは 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。
1) 請け負った建設工事の全部又は主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合 (具体的事例) ア) 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事の全てを1社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人自ら施工し、又は他の業者に請け負わせる場合 イ) 住宅の新築工事において、建具工事以外の全ての工事を1社に下請負させ、建具工事のみを元請負人自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
2) 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合 (具体的事例) ア) 戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうち1戸の工事を1社に下請負させる場合 イ) 道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうち500メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請負させる場合
「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
具体的に言うと、元請負人が自社と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する主任技術者又は監理技術者が現場に配置されていること(専任を求められる建設工事である場合には専任であること)、これらの技術者が、発注者との協議、住民への説明、官公庁等への届出等、近隣工事との調整、施工計画、工程管理、出来形・品質管理、完成検査、安全管理、下請業者の施工調整・指導監督等の全ての面において、主体的な役割を果たしていることが必要です。
一括下請負に該当するかどうかの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行い、建設工事1件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。(3) 一括下請負の判断基準 一括下請負に該当するかどうかは、 1) 請け負った工事の全部又は主たる部分を、若しくは工事の一部分であっても他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、一括して他社に請け負わせたかどうか 2) 当該工事に関する施工管理能力を有しているか 3) 当該工事に実質的に関与したかどうか の3点でもって判断します。
したがって、下請金額や請負金額に占める外注比率が高いか低いかで一括下請負が判断されるわけではありません。また、下請業者の方が元請業者より経営規模が大きいというだけで、直ちに一括下請負であると判断されることにはなりません。
しかし、上記のケースや、元請負人と一次下請負人が同規模、同業種である場合、あるいは元請負人も下請負人も自らは施工を行わず、共に施工管理のみを行い、施工は2次以下の下請負人が行っている場合には、相互の役割分担及び一次下請業者の介在理由について、合理的な説明が困難な場合が多く、当該工事の規模・種類等により、一概にこれらのケース全てが一括下請負に該当するものではありませんが、その内容によっては、その両者又はいずれかが一括下請負に該当することも考えられます。
また、企業経営上の種々の事情から、子会社を設立して具体の施工を一括して行わせた場合、親会社が自ら実質的な関与を行わない場合には、一括下請負に該当します。(4) 一括下請負に対する建設業者に対する監督処分 受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であるので、一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、建設業法に基づく監督処分等により、厳正に対処することとしています。
また、公共工事については、一括下請負と疑うに足りる事実があった場合、発注者は、当該工事の受注者である建設業者が建設業許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知することとされています。
監督処分については、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から原則として営業停止の処分が行われることになります。
なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っているとは認められないため、経営事項審査における完成工事高に当該工事に係る金額を含むことは認められません。
※ 一括下請負に関するQ&A
3 下請負届の手順等について
建設工事における下請負契約は、どんなに少額なものであっても発注者に対して書面で届出を行い、元請負業者及び下請負業者間できちんと契約書を取り交わす必要があります。
下請負契約は、場合によっては建設工事における責任関係を分かりづらいものにしてしまう側面があります。しっかりとした下請負契約がなされていない場合、万が一工事事故が発生してしまった時には、元請負業者、下請負業者、そして当該建設作業に従事している方個人までもが重大な局面に立たされる危険性があります。「たかがこれ位の下請負契約・・・」と考えず、たとえ少額の下請であっても必ずきちんとした手順を踏むということを習慣づけてください。
(1) 下請負届の提出 発注者から直接請け負った建設工事について、他社に下請負をさせる場合には、たとえどんな形態のものであっても、また、どんなに些少なものであっても必ず下請負届を提出してください。
下請負届が提出されていないと、万が一、重大な工事事故が発生した場合に、発注者として下請の状況を把握することができなく、責任の所在が不明確となり、すぐに適切な対応をとることができなくなります。(2) 施工体制台帳及び施工体系図への記載 建設業法第24条の7に規定するとおり、必ず全ての下請負契約について、施工体制台帳及び施工体系図への記載を行ってください。
また、元請負人は施工中の工事がどのような体制で施工されているのかを的確に把握できるようにしておいてください。(3) 適正な技術者の配置 これは、下請負があるかどうかにかかわらず、建設業者として遵守しなければならないことです。
特に、下請負がある場合には、下請負人に対する指導、監督、調整等の業務が発生し、その業務内容が複雑化するため、単に建設業法で定められた条件を満足する技術者ということではなく、これらの業務を確実に行うことができる経験と実力を兼ね備えた技術者の配置が必要となることに注意が必要です(特に「上請け」に該当する場合には、下請負業者との関係で毅然とした態度で臨むことができる能力が必要となります。)。(4) 受注した建設工事への実質的な関与の徹底 下請負をさせた場合には、当該建設工事への実質的な関与が特に徹底されていなければなりません。
たとえ、上記(1)〜(3)までの条件を満たしていたとしても、元請負人等が当該建設工事に実質的に関与していないと認められる場合には、一括下請負と判断し、しかるべき措置をとることになりますので、くれぐれもご注意ください。
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