大館市発注解体工事の取扱いの変更について



1  改正内容 

1 入札参加に係る格付等に関する要件

(1)工種区分
  ア 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事の入札に参加することができる者は、土木一式工事の格付された
   有資格者とする。

  イ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、建築一式工事の格付された有資
   格者とする。

  ウ 総合的な企画、指導、調整を要しない土木工作物又は建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、下記の要件を
   すべて満たす者とする。
   (ア) 土木一式工事又は建築一式工事に格付された有資格者であること。
   (イ) 解体工事業の建設業許可を受けている者で当該許可にかかる経営事項審査を受けている者。ただし、平成31年5月31日まで
     に契約を締結する案件にあっては、平成28年5月31日以前にとび・土木工事業の許可を受けている者であって解体工事業に該
     当する営業を営むものを含む。

  エ 発注予定価格500万円未満の解体工事については、総合的な企画、指導、調整の要否を問わずウの(ア)の要件を満たす者とす
    る。
 
(2)発注金額区分
  ア 予定価格の金額ごとに「土木一式工事」及び「建築一式工事」の発注金額区分のとおりとする。
  イ 解体対象物の構造等を考慮して、上位等級への発注も可能とする。


2 入札参加に係る配置予定技術者等に関する要件

(1)総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を解体する工事への配置予定の監理技術者又は主任技術者は、当該
 工事の種類に対応する技術者とする。

(2)総合的な企画、指導、調整を要しない土木工作物又は建築物を解体する工事への配置予定の監理技術者又は主任技術者は、解
 体工事業に対応する技術者とする。


(3)総合的な企画、指導、調整の要否に関わらず、現場技術管理者として解体工事施工技士を配置するものとする。



 
2  適用期日 

   平成29年7月1日以降に入札公告等を行う案件から適用します。

3  参考資料