大館市発注工事の前払金の特例措置について


1  前払金の使途の拡充 


 平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結した工事に係る前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)について、その使途を現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用にまで拡大します。ただし、これらの費用に充てられる前払金の額の上限は、前払金総額の100分の25とします。


2  契約事項の改正内容 

今回の取扱いの実施に伴い、前払金の使途にかかる特例措置に対応する規定を契約事項に追加します。


3  開始時期 

     平成28年4月1日以降に工事請負契約を行う案件から適用します。
       ※契約事項の追加は平成30年7月1日以降の契約から行います。

4  経過措置 

契約事項への追加は平成30年7月1日以降の契約から行いますが、平成30年6月30日以前に請負契約を締結した工事についても本特例措置を適用することが可能です。その場合は当該契約における前払金の使用に係る規定を変更し対応しますので、発注者にご相談ください。