現場代理人の常駐義務を緩和します

1  改正内容 


 一定の要件を満たす現場代理人の兼務できる工事数

 改正前:3件まで
 
 改正後:3件まで(災害復旧工事等が1件あるときは4件まで、災害復旧工事等が2件以上あるときは5件まで)

 

 
2  適用時期 

     令和2年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事から適用します。
3  関係要綱等 

      【改正後】現場代理人兼務の取扱いについて