業務の更なる品質確保等に繋げるため大館市委託業務最低制限価格制度実施要綱を改正し、建築関係コンサルタント業務の最低制限価格を引き上げます。
1 改正内容
(1)建築関係コンサルタント業務の最低制限価格算定式数
改正前:直接人件費及び特別経費の合計額×0.9 + 技術経費及び諸経費の合計額×0.6
改正後:直接人件費及び特別経費の合計額×1.0 + 技術料等経費及び諸経費の合計額×0.6
(2)建築関係コンサルタント業務の最低制限価格の範囲
改正前:8/10以下 ~ 2/3以上
改正後:8/10以下 ~ 6/10以上
2 適用時期
令和2年6月1日以降に入札公告等を行う建設工事から適用します。
3 関係要綱等
【改正後】大館市委託業務最低制限価格制度実施要綱