1 解体工事の発注基準
解体工事の発注基準について、秋田県の発注基準に合わせ取り扱いを変更する。
(改正前)
ア 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事の入札に参加することができる者は、土木一式工事の格付された有資格者とする。
イ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、建築一式工事の格付された有資格者とする。
ウ 総合的な企画、指導、調整を要しない土木工作物又は建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、下記の要件をすべて満たす者とする。
(ア) 土木一式工事又は建築一式工事に格付された有資格者であること。
(イ) 解体工事業の建設業許可を受けている者で当該許可にかかる経営事項審査を受けている者。ただし、平成31年5月31日まで
に契約を締結する案件にあっては、平成28年5月31日以前にとび・土木工事業の許可を受けている者であって解体工事業に該
当する営業を営むものを含む。
エ 発注予定価格500万円未満の解体工事については、総合的な企画、指導、調整の要否を問わずウの(ア)の要件を満たす者とする。
(改正後)
(1)工事区分
ア 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事の入札に参加することができる者は、一般土木工事及び解体工事の両方に登録のある有資格者とする。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事の具体例:橋梁の解体工事
イ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、建築一式工事及び解体工事の両方に登録のある有資格者とする。
※総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事の具体例:
@集合住宅規模(延べ床面積がおおむね300u)以上の2階建の建築物の解体工事
A3階建以上の建築物の解体工事
ウ 総合的な企画、指導、調整を要しない土木工作物・建築物を解体する工事の入札に参加することができる者は、解体工事に登録のある有資格者とする。
※総合的な企画、指導、調整を要しない建築物を解体する工事の具体例:
@集合住宅規模(延べ床面積がおおむね300u)未満の2階建の建築物の解体工事
A平屋建の建築物の解体工事
(2)発注金額区分
・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を解体する工事の「一般土木工事」、「建築一式工事」格付業者への発注金額区分は、それぞれ「一般土木工事」、「建築一式工事」の発注金額区分のとおりとする。
2 舗装工事の発注基準
これまで、激変緩和及び技術確保のため、当面の間、予定価格400万円以上の案件はA級格付業者への発注としてきた。
しかし、取扱い開始から5年が経過し激変緩和の相当期間を経たことや、B級格付業者の技術の向上も認められることから、A級格付業者の発注予定価格の下限を500万円以上とし、B級格付業者の発注予定価格の上限を500万円未満に引き上げる。
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