建設リサイクル法第12条・13条の書面の押印省略について
令和6年4月1日より、建設リサイクル法第12条・13条の書面の押印を省略します。
押印省略となる手続き
様式は
こちら
・法第12条第1項に基づく書面
・法第13条及び省令第7条に基づく書面
(「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」が改正され、それまでの第4条が第7条に繰り下がりました))
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