任意合併協議会規約 大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会
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大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会規約

(設置)

第

1条 大館市、比内町、田代町及び小坂町(以下「1市3町」という。)は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する市町村の合併(以下「合併」という。)に関する基本的事項の協議及び調整を行うため、任意合併協議会を設置する。


(名称)

第

2条 任意合併協議会は、大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会と称する。


(協議事項)

第

3条 大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会(以下「任意協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1) 合併に関する調査及び研究に関する事項
(2) 合併に関する基本的事項
(3) 新市将来構想及び財政計画の策定に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、合併に関し必要な事項


(事務所)

第

4条 任意協議会の事務所は、大館市役所に置く。


(組織)

第

5条 任意協議会は、次の委員をもって組織する。
(1) 1市3町の長
(2) 1市3町の議会の議長及び1市3町の議会がそれぞれ推薦する議員各2人

2

 委員は、非常勤とする。


(役員)

第

6条 任意協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 監事 4人

2

 会長及び副会長は、1市3町の長の協議により1市3町の長の中からこれを選任する。

3

 監事は、委員の互選によりこれを選任する。

4

 会長、副会長及び監事は、非常勤とする。


(役員の職務)

第

7条 会長は、任意協議会を代表し、会務を総理する。

2

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ副会長のうちから会長が指名する者がその職務を代理する。

3

 監事は、会計を監査し、その結果を会長に報告する。


(会議)

第

8条 任意協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2

会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

3

会議の開催日時及び開催場所は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。


(会議の運営)

第

9条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2

会長は、会議の議長となる。

3

 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が任意協議会に諮り定める。


(関係職員等の出席)

第

10条 任意協議会は、関係職員その他必要と認める者に対し、会議への出席を求めることができる。


(幹事会及び専門部会)

第

11条 任意協議会に提案する事項の協議及び調整を行うため、任意協議会に幹事会を置くことができる。

2

 第3条各号に掲げる事項の専門的な協議及び調整を行うため、幹事会に専門部会を置くことができる。

3

 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(事務局)

第

12条 任意協議会の事務を処理するため、任意協議会に事務局を置く。

2

 任意協議会の事務に従事する職員は、1市3町の長が協議により定める者をもって充てる。

3

 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(附属機関)

第

13条 新市将来構想案に関する調査及び検討を行うため、任意協議会の附属機関として大館市・比内町・田代町・小坂町新市将来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

2

 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(経費)

第

14条 任意協議会の運営に要する経費は、1市3町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2

 任意協議会の運営に要する経費で1市3町が負担すべき経費は、その総額の2分の1を均等割とし、残額を平成12年国勢調査の人口による人口割として算出するものとする。

3

 任意協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度とする。


(財務に関する事項)

第

15条 任意協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(報酬及び費用弁償)

第

16条 任意協議会の委員及び監事並びに検討委員会の委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。ただし、第5条第1項第1号に掲げる委員は、報酬を受けることができない。

2

 前項の報酬及び費用弁償の額、支給方法等は、会長が別に定める。


(任意協議会が解散した場合の措置)

第

17条 任意協議会が解散した場合においては、任意協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。この場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び法第3条第1項の規定に基づく合併協議会(以下「法定協議会」という。)が設置されるときは、会議に諮り、任意協議会の残余財産を法定協議会に帰属させることができる。


(委任)

第

18条 この規約に定めるもののほか、任意協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附

 則


(施行期日)

1 この規約は、平成15年7月14日から施行する。

(この規約の失効)

2 この規約は、法定協議会を設置した日に、その効力を失う。

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