任意合併協議会報酬および費用弁償規程 大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会
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大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会報酬及び費用弁償規程

(趣旨)

1条 この規程は、大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第16条第2項の規定に基づき、任意協議会の委員(規約第5条第1項第1号に掲げる委員を除く。)及び監事並びに大館市・比内町・田代町・小坂町新市将来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)の委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。


(報酬)

2条 委員等の報酬は、日額5,000円とする。


(費用弁償)

3条 委員等が任意協議会又は検討委員会の会議に出席したときは、バス運賃に相当する額を費用弁償として支給する

 委員等がその職務を行うために旅行したときは、会長の属する市又は町の例により、費用弁償として旅費を支給する。


(支給方法)

4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、任意協議会の会長の属する市又は町の例による。


(補則)

5条 この規程に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、別に定める。


 則

(施行期日)

 この規程は、平成15年7月14日から施行する。

(この規程の失効)

 この規程は、法定協議会を設置した日に、その効力を失う。

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