大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会報酬及び費用弁償規程
(趣旨)
第 |
1条 この規程は、大館市・比内町・田代町・小坂町任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第16条第2項の規定に基づき、任意協議会の委員(規約第5条第1項第1号に掲げる委員を除く。)及び監事並びに大館市・比内町・田代町・小坂町新市将来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)の委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(報酬)
第 |
2条 委員等の報酬は、日額5,000円とする。 |
(費用弁償)
第 |
3条 委員等が任意協議会又は検討委員会の会議に出席したときは、バス運賃に相当する額を費用弁償として支給する |
2 |
委員等がその職務を行うために旅行したときは、会長の属する市又は町の例により、費用弁償として旅費を支給する。 |
(支給方法)
第 |
4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、任意協議会の会長の属する市又は町の例による。 |
(補則)
第 |
5条 この規程に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、別に定める。 |
附 |
則 |
(施行期日) |
|
1 |
この規程は、平成15年7月14日から施行する。 |
(この規程の失効) |
|
2 |
この規程は、法定協議会を設置した日に、その効力を失う。 |