法人市民税は、市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や人格のない社団などに対して課税されます。
法人市民税の概要、税率、各種手続きについては法人市民税のしおりをご確認ください。
法人市民税のしおり [PDF:280.4KB]
また、Q&Aも作成しましたのでご参照ください。
法人市民税に関するQ&A [PDF:222KB]
法人市民税の均等割のみが課税される収益事業を行わない法人などのうち、一部の公益法人については法人市民税の減免が認められます。
詳しくはこちらをご確認ください。
法人税割の税率
平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からの法人市民税法人税割の税率が引下げられました。
大館市の法人市民税法人税割の税率は下記のとおりです。
(参考)平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
改正前 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
改正後 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
また、法人市民税法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数です)
eLTAX活用の推奨
大館市では、eLTAXによる申告書・異動届出書の提出及び納付を推奨しています。詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
- 法人市民税などの電子申告について(外部リンク)
- 法人異動などに係る電子届出について(外部リンク)
- 法人市民税などの電子納税について(外部リンク)
大法人の電子申告義務化
平成30年度税制改正により、次に掲げる内国法人については、eLTAXによる電子申告が義務化されました。
詳しくは、大法人の電子申告義務化チラシをご覧ください。
対象
- 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資会社、特定目的会社
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
申請用紙のダウンロード
法人市民税の手続きに必要な書類については、次のリンクからダウンロードすることができます。
リンクされていない書類をご希望の場合は下記のお問い合わせまでご連絡下さい。
- 法人市民税納付書
- 法人設立・設置届出書
- 法人異動届出書
- 更正請求書(法人市民税用)
新型コロナウイルスの影響による申告・納期限の延長申請について
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付をすることができない場合、法人税と同様に法人市民税の申告・納期限の延長を認めることとしています。
申請方法
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載し、次の書類を添付のうえ、申告書を提出してください。
1.税務署の収受印が確認できる法人税申告書の写し
2.税務署の収受印が確認できる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
法人税の申告・納期限延長については、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(外部リンク)
法人設立ワンストップサービス
令和3年2月26日から、マイナポータルで法人設立に必要な手続きを一括でできるようになりました。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
マイナポータルとは(外部リンク)
リーフレット(法人設立の手続がワンストップに!)[PDF:736KB]
「法人設立ワンストップサービス」とは[PDF:348KB]
マイナンバーカードでもっと身近にかんたんに「法人設立ワンストップサービス」[動画:4分26秒]
マイナンバーカードでもっと身近にかんたんに「法人設立ワンストップサービス」ショート版[動画:1分20秒]