国民年金から受けられる年金

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例を含む)が、原則として10年以上あると、65歳から受けられるのが老齢基礎年金です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を承認された期間
  3. 学生納付特例を受けた期間
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  5. 昭和61年4月以後の第3号被保険者期間
  6. 任意加入できる人が加入しなかった期間(※カラ期間)

これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

※カラ期間とは

国民年金に任意加入できるかたが、任意加入しなかった期間などをいいます。
老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしているかどうかをみるときは計算されますが、年金額を計算するときには含まれません。

主な合算対象期間

  1. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金や共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入していなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
  2. 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、学生であって国民年金に加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
  3. 昭和36年4月以後、日本国籍を持つかたが海外に在住していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間 

老齢基礎年金の年金額(令和6年4月~)

年金額(満額

  • 68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)のかた 816,000円
  • 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた 813,700円

※20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をすべて納めた場合に満額受給できます。
 未納や免除期間、カラ期間があると減額されます。 

老齢基礎年金の計算式

68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)のかた
816,000円(※) ×{(保険料納付済月数)+(全額免除月数×4/8)+(4分の1納付月数×5/8)+(半額納付月数×6/8)+(4分の3納付月数×7/8)}÷(40年×12月)

69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた
上記※部分を813,700円として計算します。

ただし、平成21年3月分までの免除期間は、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5でそれぞれ計算されます。
 

繰上げ受給と繰下げ受給

繰上げ受給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます。

しかし、受けようとする年齢によって一定の割合で年金が減額され、65歳以降も一生減額された年金を受けることになります。また、その他にも障害基礎年金を請求できなくなるなどの制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。

繰下げ受給

希望すれば66歳以降からでも受けることができ、受けようとする年齢によって一定の率で増額された年金を受給することができます。 

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の病気やケガ等で政令に定められている障害の状態になった場合に障害基礎年金が受けられます。

年金が受けられる要件

障害基礎年金は、次の3つの要件がそろえば受けられます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日(※1)が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金の加入期間
    ・20歳前または日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間
  2. 障害認定日(※2)に、障害の状態が政令で定められている障害等級の1級または2級に該当すること。(障害手帳の等級とは異なります。)
  3. 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。または、初診日が令和8年4月1日より前にある場合、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
    ただし、20歳前に初診日がある場合は、この要件は不要となります。 

※1 初診日......障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日
※2 障害認定日......初診日から1年6カ月経過した日(その日が20歳前にある場合は、20歳に達した日)
 

障害基礎年金の年金額(令和6年4月~)

1級障害 

68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)のかた 1,020,000円 + 子の加算額※
69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた 1,017,125円 + 子の加算額※


2級障害 

68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)のかた 816,000円 + 子の加算額※
69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた 813,700円 + 子の加算額※


※子の加算額

2人まで 1人につき234,800円
3人目以降 1人につき78,300円

 子の加算額はそのかたに生計を維持されている子がいるときに加算されます。
 なお、子とは18歳になった年度の3月31日までにあるかた、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にあるかたを指します。

遺族基礎年金

国民年金の加入中、または老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたが死亡したときに、生計を維持されていた「※子のある配偶者」または「※子」に支給されます。

※子とは...18歳になった年度の3月31日までにあるかた、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にあるかたを指します。

年金が受けられる要件

遺族基礎年金は、次の1から4のいずれかの要件を満たしている場合に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であったかたで、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたかたであること。

ただし、(1)、(2)の場合、被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が必要です。

遺族基礎年金の年金額(令和6年4月~)

子のある配偶者が受け取るときの年金額

68歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)のかた 816,000円 + 子の加算額※
69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた 813,700円 + 子の加算額※

子が受け取るときの年金額

子の数が

  • 1人のとき………816,000円
  • 2人以上のとき…(816,000円 + 2人目以降の子の加算額※)÷ 子の数


※子の加算額

2人まで 1人につき234,800円
3人目以降 1人につき78,300円

寡婦年金

第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳までの間、受けられます。
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

寡婦年金の年金額

夫が受けるはずであった老齢基礎年金額(付加年金を除く)の4分の3が受けられます。

死亡一時金

第1号被保険者として、国民年金保険料を36カ月以上納付したかたが老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その妻や子が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。