03-020220 現場代理人の常駐義務を緩和します。

建設工事にかかる現場代理人については工事現場への常駐義務を課していますが、通信手段が発達した現在では工事期間全般にわたり常駐しなくとも、円滑な工事の遂行が可能な場合もあります。

そのため、一定の要件のもとに現場代理人の常駐義務を緩和し3件まで兼務を認めていますが、近年の災害多発による施工確保対策として現場代理人を兼務させようとする工事に災害復旧工事等が含まれる場合は、兼務できる件数を3件から5件まで拡大します。

改正内容

一定の要件を満たす現場代理人の兼務できる工事数

改正前:3件まで

改正後:3件まで(災害復旧工事等が1件あるときは4件まで、災害復旧工事等が2件以上あるときは5件まで)

適用時期

令和2年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事から適用します。

関係要綱等

【改正後】現場代理人兼務の取扱いについて