市では、市民の住環境の質の向上と空き家活用・住宅省エネ改修化の推進を図るため、市内業者を活用して住宅をリフォームする市民や移住者(転入者)に対し、補助金を交付します。
< おしらせ >◆新しい補助種別『高齢者等支援』『省エネ改修』の受付が、令和8年7月1日から始まりました。◆すべてのメニューの申請書の様式が7月1日から新しくなりました。 ◆別棟の小屋や車庫等は、7月1日受付分から補助対象外になりました。 ◆下請け業者について、7月1日からは本社が大館市内になくても支店や営業所等があれば補助対象になります。 ※元請け業者(施主から直接工事を請け負い契約を取り交わす業者)は、本社が市内になければ対象となりません。 ◆『被災者支援』メニューが引き続き利用できます。(令和8年1月26日からの大雪)※原則、工事着手前に申請を行ってください。工事着手済みの場合は、建築指導係にご相談ください。 |
補助の要件
補助対象者
市内に住所を有する場合
申請者が所有および居住し、対象住宅に居住する納税義務者に市税の滞納がないかた
※所有や居住が親や子の場合でも、補助種別により対象となることがあります。詳しくはご相談ください。
市外から転入する場合(転入後3年以内のかた、転入予定のかたを含む)
次のいずれかに該当し、申請者、住宅の所有者及び住宅に居住する納税義務者に市税の滞納がないかた
- 中古住宅や大館市空き家バンク登録住宅(空き家)の購入後にリフォームなどの工事を行い、その住宅に居住する
- 持ち家や実家(親または子が所有)のリフォームなどの工事を行い、その住宅に居住する
補助対象工事
次のいずれかに該当する住宅の増改築やリフォームで、費用が30万円以上の工事
- 一戸建ての住宅(住宅と同一敷地内の別棟の車庫、物置を除く)
- 併用住宅(事業の用途部分へのリフォームなどの工事、住宅部分の面積が建物全体の面積の1/2未満にある併用住宅は、住宅部分以外のリフォームなどの工事は対象外)
- マンションなどの共同住宅(居住の用途に使用する専有部分以外のリフォームなどの等工事は対象外)
対象となる工事については下記の一覧表をご確認ください。
施工業者の要件
次のいずれかに該当する事業者
- 市内に本店を有する法人
- 市内に住所を有する個人事業者
※下請け工事施工者は、市内に本店や支店などがない場合にその工事費が補助対象外経費となります。
補助の種別(補助率・限度額)
次の補助種別から、いずれか一つを選択してください。
補助の種別
高齢者等支援 【新メニュー】
○高齢者のみの世帯
… 世帯全員の年齢が65歳(昭和37年4月1日以前生まれ)以上であること
○障がい者等のいる世帯
… 世帯員に、身体障害者手帳等の交付を受けていて一定の条件を満たすかたがいること
※等級などに条件 [PDF:65KB]があります。
補助率:10%
上限額:20万円
子育て支援
18歳以下の子ども(平成20年4月2日以降生まれ)と同居していること
補助率:10%
上限額:20万円
三世代同居
18歳以下の子どもと親と祖父母などが同居していること
補助率:10%
上限額:30万円
被災者支援
大規模災害により、地域防災計画に基づく災害対策本部または災害警戒対策部が設置され、り災証明書などが発行された住宅の災害復旧工事を行い、復旧後も居住すること
補助率:10%
上限額:10万円
空き家活用支援(市内在住)
前々年度までに空き家(大館市空き家バンク登録住宅)を購入後、その住宅をリフォームし、市内転居(居住)すること
補助率:10%
上限額:30万円
空き家活用支援(転入)
前々年度までに空き家(大館市空き家バンク登録住宅)を購入後、その住宅をリフォームし、転入(居住)すること
補助率:20%
上限額:50万円
移住者支援
持ち家や実家(親または子が所有)もしくは購入した中古住宅(大館市空き家バンク登録住宅以外)をリフォームし、その住宅に転入(居住)すること
(移住後3年以内の場合も対象になります。)
補助率:15%
上限額:40万円
省エネ改修A【新メニュー】
国の「誘導基準」に適合する工事(申請前に必ずご相談ください)
※昭和56年5月31日以前に旧耐震基準によって建築された住宅は、耐震化済みまたは耐震化の計画を立てていることが補助の条件です。
補助率:30%
上限額:70万円
省エネ改修B【新メニュー】
○国の「省エネ基準」に適合する工事(申請前に必ずご相談ください)
○省エネ効果が期待できる工事(ユニットバス化、遮熱塗料による屋根塗装工事 など)
補助率:15%
上限額:30万円
補助金の利用制限
令和5年度以降に補助金の交付を受けている場合、原則として今年度は補助金の申請を行うことはできません。
令和4年度の補助金の交付 ⇒ 令和8年度の補助金の申請可能
次のいずれかに該当する場合、期間経過を待たないで補助金の手続きを行うことができます
- 大館市木造住宅耐震化補助事業の交付決定を受けて行う耐震改修工事(耐震改修に係る工事費を差し引いて、補助対象工事とする)
- 「被災者支援」を申請する場合
- 住宅の購入(2親等以内の親族からの購入を除く)
- 大館市条例に基づく、上下水道接続工事
申請手続き
補助制度を利用する際は、次のとおり申請手続きをしてください。
① 補助金交付申請書(工事着手前に提出してください。※工事着手後の申請は、原則補助の対象になりません。)
② 補助金変更・廃止申請書(交付申請書に記載の工事内容や金額などが変更の場合に提出してください。)
③ 補助金実績報告書(工事が完成し、請負代金支払い後に提出してください。)
実施期間
- 受付開始:令和8年4月1日
- 実績報告書の提出期限:令和9年3月1日(厳守)
※申請の受け付けは、予算の状況により年度の途中で終了する場合があります。市ホームページなどでお知らせします。
受付窓口
申請書類は、建設部建築住宅課建築指導係(比内総合支所1階)へ提出してください。
- 受付:平日
- 受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
※郵送でも受け付けていますが、工事内容と世帯状況の確認のため、なるべく窓口へ直接ご提出ください。
※郵送の場合は、封筒に「住宅リフォーム申請書類在中」と記入してください。
※郵送は、下記の問い合わせ先宛てにお願いします。
申請書類などの様式
申請書類は、次の様式をダウンロードしてご利用ください。受付窓口にも用意しています。
※申請書類が新しくなっています。申請書等作成時には、新しい様式を使用してください。
※補助金実績報告書と補助金請求書は、交付決定通知書に同封の物をお使いください。
補助金交付申請書
様式1-1号 (高齢者等支援、子育て支援、三世代同居支援、被災者支援で申請する場合)[PDF:225KB] [XLSX:38KB]
様式1-2号 (空き家活用支援、移住者支援で申請する場合)[PDF:246KB] [XLSX:38KB]
様式1-3号 (省エネ改修で申請する場合)[PDF:224KB] [XLSX:38KB]
※様式が3つに分かれました。申請内容に応じた様式をお使いください。
※申請書の裏面も必ず記入してください。(申請者本人の同意書と施工業者の誓約書)
補助金交付申請書には次の書類の添付が必要です。
- 工事請負契約書または請書写し
- 工事の明細がわかるものの写し(見積書など)
- 工事を行う住宅の位置図(住宅地図の写しなど)
- 工事着工前の写真(建物全景および工事個所)
- 債権者登録申請書(押印必要)[PDF:169KB] [XLSX:68KB](記入例 [PDF:169KB])
(すでに登録のあるかたも確認のため、提出が必要です。) - 口座情報がわかる書類の写し
- 市税納付状況等を確認することへの同意書(一人暮らしの場合は不要)
同意書(納税義務者が同居している場合) [PDF:90KB]
同意書(納税義務者がリフォーム後に転居して同居する場合)[PDF:95KB]
このほかにも補助の種別や条件によって書類の添付が必要になります。詳しくは次のとおりです。
- 高齢者等支援、子育て支援、三世代同居支援、被災者支援の添付書類[PDF:113KB]
- 空き家活用、移住者支援の添付書類[PDF:110KB]
- 省エネ改修A、省エネ改修B(省エネ基準に適合する工事)の添付書類[PDF:113KB]
- 省エネ改修B(省エネ効果が期待できる工事)添付書類[PDF:106KB]
補助金変更・廃止申請書
様式第3号 [PDF:58KB] [XLSX:81KB]
必要な添付書類が変更内容により異なります。申請書をご覧になるか建築指導係にお問い合わせください。
補助金実績報告書
補助金実績報告書は交付決定通知書に同封の書類をお使いください。
また次の書類の添付が必要です。
- 工事費用の領収書の写し
- 施工個所の工事中および完了後の写真
- 世帯全員の住民票(工事完了後に転居する場合)
- 検査済証の写し(建築基準法による確認済証の交付を受けた場合)
- 請求書(交付決定通知書に同封の書類)
- その他市長が必要と認める書類
交付申請書・実績報告書等に添付する書類の注意点
- 収入印紙(事業者のかたへ)
領収書や工事請負契約書(請書)に使用する収入印紙の金額を確認してください。 - ほかの補助金
申請の工事を対象とした他の補助金(浄化槽設置整備事業)、介護保険住宅改修(保険給付)やウッドチェンジ推進事業(補助金)は、その補助対象工事費、補助金額または保険給付額を本補助金の対象工事費から減額します。
補助金交付後の返還は手続きが煩雑になるため、給付の通知書等を添えて事前にお知らせください。
国の補助金を利用する場合は、契約および見積りが明確に分かれていない限り併用できません。 - 債権者登録申請書
補助金を交付する口座を登録するため、債権者登録申請書を提出してください。
申請者の本人確認のため押印が必要です。
既に登録のあるかたについても、確認のため提出が必要です。
(1人1口座しか登録できません。既に登録されている口座と異なる債権者登録申請書を提出された場合は、登録済みの口座が変更されることがありますので、ご注意ください。) - 戸籍謄本
親子関係がわかる書類として戸籍謄本が必要な場合があります。
申請書類作成時の注意点
パソコンで作成された申請書類に、誤りが多く見受けられます。事業者のかたは、提出前に申請書類の再チェックをお願いします。
また、申請者のかたは記載内容に誤りがないか、確認したうえで提出してください。
- 前回入力の記載内容が訂正されずに残っていないか
- 銀行の支店名を正しく記載しているか(取引店です)
- ゆうちょ銀行の口座番号欄に、誤った番号を記載していないか
- 氏名の漢字は正しく変換されているか(高橋⇔髙橋、畠沢⇔畠澤、斎藤⇔齋藤など)
- 住所は正しく記載されているか(『字』は省略しない)
- 補助の種別は世帯構成と合っているか
参考
- 補助金交付要綱 [PDF:72KB]
- パンフレット [PDF:267KB]
- 住宅リフォーム等工事補助対象一覧表 [PDF:93KB]
- 住宅リフォーム支援事業Q&A集 [PDF:177KB]《準備中》
注意事項
補助事業の適切な運用およびリフォーム工事が関係法令に基づき適切に施工されるために、次の事項にご注意ください。
リフォーム工事でも建築基準法への適合が必要です
お住まいの地域により、既存建物のリフォームであっても構造および防火上現行基準に適合させる改修が必要です。特に防火地域、準防火地域、法第22条区域内で延焼のおそれのある部分などの構造にはご注意ください。
建築確認申請が必要な場合があります
- 増改築を計画の場合
お住まいの地域や工事部分の床面積により、建築確認申請が必要となる場合があります。
古い建物への増改築は、現行基準に適合させるため構造上大規模な改修が必要となる場合があります。
※建築確認申請について不明な点がある場合は、計画の初期段階でお問い合わせください。 - 大規模なリフォームを計画の場合
屋根や壁などの全面改修を計画の際は、建築確認申請が必要となる場合があります。
※建築確認申請について不明な点がある場合は、計画の初期段階でお問い合わせください。
補助金の不正受給は犯罪です
虚偽の申請を行うと、補助金交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合があります。
交付決定の取り消しや、補助金返還となった事例
- 既に工事に着手しているにもかかわらず、着手前と偽って補助金交付申請書を提出した。
- 他の補助制度(介護保険など)の利用があるにもかかわらず、その事実を隠して補助対象工事費を重複計上した。
- 実際の工事と異なる書類(見積書、契約書、領収書)を作成し、補助金を水増し請求しようとした。
※虚偽の文書を作成した事業所に対しては、補助事業の対象工事施工業者から除外される場合がありますので、十分にご注意ください。
住宅リフォームの各支援制度に関する窓口のご案内
住宅リフォームの各支援制度に関するホームページをご案内します。
- リフォームや住宅に関する相談、トラブル等に関する弁護士および建築士による専門家相談、リフォーム見積もりチェックサービス
公益財団法人 住宅リフォーム紛争処理センター 「住まいるダイヤル」 - リフォームの減税制度について
一般財団法人 住宅リフォーム推進協議会 「リフォームの減税制度」 - リフォームの融資について
独立行政法人 住宅金融支援機構 「リフォーム融資」
そのほか
工事を依頼する事業者をお探しのかたは、こちらも参考にしてください。
- 大館市の入札参加資格を有する事業所 「大館市有資格業者登録名簿」
- 大館市産業情報データベースに登録の事業所 「産業データベース大館」
県の住宅リフォーム推進事業
県の住宅リフォーム推進事業について、市では県への申請書等の取り次ぎを行います。