住宅のリフォーム費用を補助します

 市では、市内経済の活性化と市民の居住環境の質の向上を図るため、市内業者を活用して住宅をリフォームする市民や移住者(転入者)に対し、補助金を交付します。

おしらせ
 令和6年度支援事業は予算額に達したため、10月10日をもちまして受付を終了しました。

 

昨年度からの変更点

  • 補助決定者の変更についての手続きが明確になり、変更・廃止申請書の様式が変わりました。

補助の要件 

補助対象者

市内に住所を有する場合

 次のいずれかに該当し、申請者、住宅の所有者及び住宅に居住する納税義務者に市税の滞納がないかた

  • 自己が所有し、自己が居住する住宅(持ち家住宅)のリフォーム等工事をする
  • 自己が所有し、親または子が居住する住宅のリフォーム等工事をする
  • 親または子が所有し、自己が居住する住宅のリフォーム等工事をする
  • 親または子が所有・居住する住宅のリフォーム等工事をする
  • 中古住宅や、大館市空き家バンク登録住宅(空き家)の購入後にリフォーム等工事を行い、その住宅に居住する

市外から転入する場合(転入後3年以内のかた、転入予定のかたを含む

 次のいずれかに該当し、申請者、住宅の所有者及び住宅に居住する納税義務者に市税の滞納がないかた

  • 中古住宅や、大館市空き家バンク登録住宅(空き家)の購入後にリフォーム等工事を行い、その住宅に居住する
  • 持ち家住宅や、実家(親または子が所有)のリフォーム等工事を行い、その住宅に居住する

補助対象工事

 次のいずれかに該当する住宅の増改築やリフォームで、費用が30万円以上の工事

  • 一戸建ての住宅(住宅と同一敷地内の別棟の車庫、物置を含む)
  • 併用住宅(事業の用途部分へのリフォーム等工事、住宅部分の面積が建物全体の面積の1/2未満にある併用住宅は、住宅部分以外のリフォーム等工事は対象外) 
  • マンション等の共同住宅(居住の用途に使用する専有部分以外のリフォーム等工事は対象外) 

施工業者の要件

 次のいずれかに該当する事業者

  • 市内に本店を有する法人
  • 市内に住所を有する個人事業者

※下請け工事施工者も市内の事業所に限ります。
(下請け工事施工者が市外の場合は、その工事費が補助対象外経費となります) 

補助の種別(補助率・限度額) 

 次の補助種別から、いずれか一つを選択してください。
 ※「子育て支援」「三世代同居」「空き家購入後リフォーム」「移住者支援」は、大館市総合戦略の重点施策として実施しています。

補助の種別 

 一般の補助

 居住する世帯の家族構成の条件なし

 補助率:5%
 上限額:10万円

子育て支援

 18歳以下の子ども(平成16年4月2日以降生まれ)と同居していること

 補助率:10%
 上限額:20万円

三世代同居

 18歳以下の子どもと親と祖父母等が同居していること

 補助率:10%
 上限額:30万円

空き家購入後リフォーム(市内在住)

 空き家(大館市空き家バンク登録住宅)を購入後、翌々年度までにその住宅をリフォームし、市内転居(居住)すること

 補助率:10%
 上限額:30万円

空き家購入後リフォーム(転入)

 空き家(大館市空き家バンク登録住宅)を購入後、翌々年度までにその住宅をリフォームし、転入(居住)すること

 補助率:20%
 上限額:50万円

移住者支援

 持ち家住宅や実家(親または子が所有)もしくは購入した中古住宅(大館市空き家バンク登録住宅以外)をリフォームし、その住宅に転入(居住)すること

 補助率:15%
 上限額:40万円 

被災者支援

 大規模災害により、地域防災計画に基づく災害対策本部または災害警戒対策部が設置され、り災証明書が発行された住宅の災害復旧工事を行い、復旧後に居住すること

 補助率:10%
 上限額:10万円 

補助金の利用制限

 補助金を受け取ってから5年度後、補助金の対象となった住宅について、改めて補助金を利用することができます。

参考 

  • 補助金を受け取ったのが「令和元年度」・・・令和6年度で補助金利用が可能
  • 補助金を受け取ったのが「令和2年度」・・・令和7年度で補助金利用が可能
  • 補助金を受け取ったのが「令和3年度」・・・令和8年度で補助金利用が可能

次のいずれかに該当する場合、期間経過を待たないで補助金の手続きを行うことができます

  • 大館市木造住宅耐震化補助事業の交付決定を受けて行う耐震改修工事(耐震改修に係る工事費を差し引いて、補助対象工事とする)
  • 「被災者支援」を申請する場合
  • 住宅の購入(2親等以内の親族からの購入を除く)
  • 大館市条例に基づく、上下水道接続工事

申請手続き 

 補助制度を利用する際は、次のとおり申請手続きをしてください。
 詳しくは、下記の「申請書等ダウンロード」からパンフレットや補助金交付要綱を確認してください。

申請書類の提出

  • 補助金交付申請書:必ず工事着手前に提出してください。※工事着手後の申請は補助の対象になりません。
  • 補助金変更・廃止申請書:交付申請書に記載の工事内容や金額等が変更の場合に提出してください。
  • 補助金実績報告書:工事が完成し、請負代金支払い後に提出してください。

※各申請書および報告書には、必要な書類を添えて提出してください。  

実施期間

  • 受付開始:令和6年4月1日
  • 実績報告書の提出期限:令和7年3月21日(厳守)

※申請の受け付けは、予算の状況により年度の途中で締め切る場合があります(市ホームページなどでお知らせします)  

受付窓口

 申請書類は、建設部都市計画課建築指導係(比内総合支所1階)へ提出してください。

  • 受付:月曜~金曜(祝日を除く)
  • 受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~午後5時

    ※郵送でも受け付けていますが、工事内容と世帯状況の確認のため、なるべく窓口へ直接ご提出ください。
    ※郵送の場合は、封筒に「住宅リフォーム申請書類在中」と記入してください。
    ※郵送は、下記の問い合わせ先宛てへお願いします。

申請書類等ダウンロード

 申請書類は、次の様式をダウンロードしてご利用ください(受付窓口にも用意しています)。

※申請書類が新しくなっています。申請書等作成時には、新しい様式を使用してください。

※補助金実績報告書と補助金請求書は、交付決定通知書に同封の物をお使いください。

申請書類

 住宅の所有者及び住宅に居住する納税義務者の納税確認を行う必要がありますので、次の同意書も併せて添付してください。

 納税義務者が同居している場合とリフォーム後に転居して同居する場合に分けて様式があります。

参考

注意事項 

 補助事業の適切な運用およびリフォーム工事が関係法令に基づき適切に施工されるために、次の事項にご注意ください。

リフォーム工事でも建築基準法への適合が必要です

 お住まいの地域により、既存建物のリフォームであっても構造および防火上現行基準に適合させる改修が必要です。特に防火地域、準防火地域、法第22条区域内で延焼のおそれのある部分などの構造にはご注意ください。

建築確認申請が必要な場合があります

  • カーポート(柱と屋根だけの車庫)を新設する場合
     建物の構造に関わらず、床面積が10㎡を超える場合は建築確認申請が必要です。
     防火・準防火地域に建設する場合は、面積に関わらず建築確認申請が必要です。
     ※ご不明な点は、販売店や工務店、都市計画課建築指導係までお問い合わせください。
  • 増改築をご計画の場合
     お住まいの地域や工事部分の床面積により、建築確認申請が必要となる場合があります。
     古い建物への増改築は、現行基準に適合させるため構造上大規模な改修が必要となる場合があります。
     ※建築確認申請について不明な点がある場合は、計画の初期段階でお問い合わせください。

交付申請書・実績報告書等に添付する書類

  • 収入印紙(個人事業者のかたへ)
    領収書や工事請負契約書(請書)に使用する収入印紙の金額を確認してください。
  • ほかの補助金
     申請の工事を対象とした他の補助金(浄化槽設置整備事業)、介護保険住宅改修(保険給付)やウッドチェンジ推進事業(補助金)は、その補助金額または保険給付額を本補助金の対象工事費から減額します。
     補助金交付後の返還は手続きが煩雑になるため、給付の通知書等を添えて事前にお知らせください。
  • 債権者登録申請書
     補助金を交付する口座を登録するため、債権者登録申請書を提出してください。
     申請者の本人確認のため押印が必要です。
     既に登録のあるかたについても、確認のため提出が必要です。
    (1人1口座しか登録できません。既に登録されている口座と異なる債権者登録申請書を提出された場合は、登録済みの口座が変更されることがありますので、ご注意ください。)
  • 戸籍謄本
     親子関係がわかる書類として戸籍謄本を提出するかたは、申請者本人の戸籍謄本を提出してください。

申請書類作成時の注意点

 パソコンで作成された申請書類に、誤りが多く見受けられます。事業者のかたは、提出前に申請書類の再チェックをお願いします。
 また、申請者のかたは記載内容に誤りがないか、確認したうえで提出してください。

  • 前回入力の記載内容が訂正されずに残っていないか
  • 銀行の支店名を正しく記載しているか(取引店です)
  • ゆうちょ銀行の口座番号欄に、誤った番号を記載していないか
  • 氏名の漢字は正しく変換されているか(高橋⇔髙橋、畠沢⇔畠澤、斎藤⇔齋藤など)
  • 住所は正しく記載されているか(『字』は省略しない)
  • 補助の種別は世帯構成と合っているか

補助金の不正受給は犯罪です

 虚偽の申請を行うと、補助金交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合があります。

 交付決定の取り消しや、補助金返還となった事例

  • 既に工事に着手しているにも関わらず、着手前と偽って補助金交付申請書を提出した。
  • 他の補助制度(介護保険等)の利用があるにも関わらず、その事実を隠して補助対象工事費を重複計上した。
  • 実際の工事と異なる書類(見積書、契約書、領収書)を作成し、補助金を水増し請求しようとした。

※虚偽の文書を作成した事業所に対しては、補助事業の対象工事施工業者から除外される場合がありますので、十分にご注意ください。

 住宅リフォームの各支援制度に関する窓口のご案内 

 住宅リフォームの各支援制度に関するホームページをご案内します。

  • リフォームや住宅に関する相談、トラブル等に関する弁護士および建築士による専門家相談、リフォーム見積もりチェックサービス
    公益財団法人 住宅リフォーム紛争処理センター 「住まいるダイヤル」
  • リフォームの減税制度について
    一般財団法人 住宅リフォーム推進協議会 「リフォームの減税制度」
  • リフォームの融資について
    独立行政法人 住宅金融支援機構 「リフォーム融資」

そのほか

 工事を依頼する事業者をお探しのかたは、こちらも参考にしてください。

 県の住宅リフォーム推進事業

 県の住宅リフォーム推進事業について、市では県への申請書等の取り次ぎを行います。 

秋田県住宅リフォーム推進事業のホームページ