令和6年度市・県民税の定額減税(特別税額控除)

令和6年度市・県民税の定額減税(特別税額控除)について

対象者
 令和6年度分市・県民税の納税義務者のうち、前年(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下(注))で「所得割が課税される方」が対象となります(均等割及び森林環境税のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です)。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページをご確認ください。

算出方法
 定額減税額:1万円(納税義務者本人)+ 1万円 ×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数)
(注)定額減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除などすべての税額控除を適用した後、所得割額から行います。また、算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度となります。なお、均等割額及び森林環境税額への減税適用はありません。
(注)国外に居住している控除対象配偶者及び扶養親族は対象から除きます。
• 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
• 扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

市・県民税の納税通知書等による確認方法


 定額減税による市・県民税の控除額(定額減税控除済額)や定額減税しきれない額の確認方法は、市・県民税の納付方法により異なります。


(1)給与特別徴収(給与からの天引き)のみの場合
 令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税の決定・変更通知書で確認することができます(勤務先を通じて受け取り)。

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(2)給与特別徴収(給与からの天引き)と普通徴収や年金特別徴収との併用徴収の場合
 5月発送の令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税の決定・変更通知書で確認することができる定額減税額等の金額は、給与特別徴収分のみで算出した金額となります。このため、個人で納付する分を含めた全体での定額減税等の金額の確認は、6月中旬に送付する令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書でご確認ください。


(3)普通徴収や年金特別徴収の場合
 令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書で確認することができます。

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減税の実施方法(市・県民税の納付方法により異なります)


(1)給与から市・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
 令和6年6月の給与からは徴収せず、「定額減税後の税額」を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等に割って徴収します(100円未満の端数については、7月にまとめて徴収します)。
(注)定額減税の対象とならない方(均等割及び森林環境税のみ課税の方や合計所得金額が1,805万円超の方)は、通常どおり令和6年6月分から特別徴収します。
(注)均等割及び森林環境税のみ課税の方は、令和6年6月分で一括徴収しますが、「定額減税後の税額」が均等割及び森林環境税のみとなる場合は、令和6年7月分で一括徴収します。

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(2)納付書又は口座振替等でお支払いいただく方(普通徴収)
「定額減税前の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

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(3)公的年金から市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
「定額減税前の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

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定額減税補足給付金(調整給付)について


〇補足給付金(調整給付)の概要
 令和5年に策定された国の経済対策に基づき、定額減税として「令和6年分所得税」および「令和6年度分市・県民税」について納税義務者本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計人数に対し、所得税額から1人あたり3万円、市・県民税所得割額から1人あたり1万円が控除されます。
 この合計人数から算出される定額減税の可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額または令和6年度分市・県民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合、市より差額(調整給付金)を給付するものです。


〇確認書の送付について
 補足給付金の支給対象者となるかたには、令和6年8月以降に市より確認書等を発送する予定です。