セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制

 健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
 なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがってこの特例を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

※セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、1月から12月の間に実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

特定一般用医薬品とは

・スイッチOTC医薬品
 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアや薬局で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品をいいます。対象商品の多くにはこの制度の対象商品である旨を示す認識マークが表示されています。

・スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品

※セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品の具体的な品目は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取り組み」を行っている個人が対象となります。具体的には、次の取り組みが「一定の取り組み」に該当します。

①保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

②市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診(胃がん、大腸がん、肺がん、乳がんは40歳以上、子宮がんは20歳以上)

控除を受けるための手続き

 控除を受けるには、セルフメディケーション税制の明細書を添付した確定申告書または市・県民税申告書の提出が必要です。

※セルフメディケーション税制の明細書の添付により、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類と特定一般用医薬品等に係るレシート、領収書の添付は不要となりました。なお、税務署から提出または提示の求めがあった場合にそなえ、5年間の保管が必要です。

セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について(厚生労働省へのリンク)

厚生労働省ホームページ

このページに関するお問い合わせ

大館市 市民部 税務課 市民税係
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