児童扶養手当

 離婚や死亡等によって父親または母親がいない家庭や、父親または母親が政令で定める程度の障害の状態にある家庭で、児童(18歳到達後年度末をむかえるまで。児童が障害の状態にある場合は満20歳到達日の前日まで。)を養育している父または母、あるいは親に代わって養育しているかたに支給されます。
ただし、ひとり親のかたが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合には支給されません。
※支給対象となるかたおよび児童が公的年金給付等(障害基礎年金、老齢年金、遺族年金など)を受給する場合、児童扶養手当の受給見込額よりも公的年金給付等の受給額が少ないときに、差額が児童扶養手当として支給されます。

手当の額
申請に必要なもの
支給月

手当の額

 手当の額は、受給資格者、配偶者または扶養義務者の前年(または前々年)の所得によって決まります。

支給区分
区分 全部支給 一部支給の場合
手当対象児童1人のとき(A) 月額44,140円
(令和5年4月から)
月額44,130円~10,410円
(令和5年4月から)
手当対象児童2人目(B) 月額10,420円の加算
(令和5年4月から)
※上記Aの金額に加算されます。
月額10,410円~5,210円の加算
(令和5年4月から)
※上記Aの金額に加算されます。
手当対象児童3人目以降 1人増加するごとに月額6,250円の加算
(令和5年4月から)
※上記AとBの合計金額に加算されます。
1人増加するごとに月額6,240円~3,130円の加算
(令和5年4月から)
※上記AとBの合計金額に加算されます。

注:ただし、所得に応じて一部減額または全額停止になる場合があります。

申請に必要なもの

①請求者および児童の戸籍謄本または抄本
※発行日から一か月以内のもの
※離婚の場合、請求者の戸籍は離婚日が確認できるもの
②認印
③請求者名義の金融機関口座(口座名義人、口座番号がわかるもの)
④年金手帳または年金番号がわかるもの

注1:上記のほか、該当事由により他書類等が必要な場合があります
※外国人のかたの必要書類については上記と異なる場合がありますので、お問合せください。

【平成28年1月から児童扶養手当の請求書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりましたので、下記⑤⑥の書類も必要になります】
※請求書に児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーを記載する必要がありますので、必ず事前に確認してきてください。
※扶養義務者とは、認定請求者と同居している父母・祖父母などの直系親族及び兄弟姉妹を指します。

⑤請求者、児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(次のうちいずれか)

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票

⑥請求者本人の身元が確認できるもの(次のうちいずれか)

  • 請求者本人のマイナンバーカード
  • 自動車運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
  • 健康保険証
  • その他の身元確認書類(詳細はお問合せください)

注2:顔写真が付いていないものについては、2種類の提示が必要です。

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(土日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関の営業日)