情報公開制度とは
情報公開制度は、市が行っている仕事や市民生活について、皆さんが「こんなことが知りたい、あんな資料が見たい」と思ったときに、市が保有する情報の公開を求めることができる権利を保障したものです。
市では、この制度を実施することにより、市政の透明化を進め、市政に対する皆さんの理解と信頼を深めていただきたいと考えています。そうすることにより、できるだけ多くの方々の意見を市政に反映させ、公正で民主的な市政を実現できるのではないでしょうか。
なお、大館市の情報公開制度は、「行政文書開示制度」と「情報提供施策」の二つを柱としています。
行政文書開示制度
請求に応じて、市が保有している公文書(行政文書)を開示します。
情報提供施策
皆さんが必要とする情報をいろいろな形で積極的に提供します。
開示の請求ができるかた
市民に限らず、誰でも開示の請求をすることができます。
開示を実施する市の機関(実施機関)
- 市長(水道事業等管理者の権限を行う市長を含む)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 病院事業管理者
- 議会
開示の対象となる文書
実施機関が、平成10年4月1日以降に作成したり、取得したりした文書や図面など。
※それ以前の文書についてもできる限り開示します。
請求の手続きは
市役所本庁舎4階の情報公開総合窓口(総務課内)に備え付けの「行政文書開示請求書」に、住所、氏名、知りたいと思うことなどを記入して情報公開総合窓口に提出してください。郵送による請求も受け付けしています。
なお、口頭や電話、ファクシミリによる請求はできません。
※請求に当たっては、対象文書の特定などをスムーズに行えるよう、情報公開総合窓口まで事前にご連絡ください。
情報公開総合窓口(総務課行政係電話0186-43-7025)
→こちらから(Word形式) 開示請求書の様式はダウンロードできます
開示、不開示の決定
開示請求のあった日(情報公開総合窓口で受け付けをした日となります)の翌日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。開示できる場合は、開示の日時・場所を、開示できない場合は、その理由を併せてお知らせします。
※やむを得ない理由がある場合は、この期間を最大45日まで延期することがあります。この場合は通知をします。
開示できない文書
この制度は、開示を原則としています。しかし、個人の権利や利益を侵害するものなど、次のような文書は開示できないことがあります。
- 個人に関する情報
- 法律などで開示が禁じられている情報
- 企業などの事業活動を害するおそれがある情報
- 国や他の地方公共団体との協力関係を損なうおそれがある情報
- 市民生活の安全や社会の秩序を害するおそれがある情報
- 市の内部の審議、協議などに関する情報
- 行政運営に支障を生ずるおそれがある情報
開示の費用
開示にかかる費用は、次のとおりです。(閲覧の場合は無料です)
- 文書、図面もしくは写真を電子複写機により複写したものまたは電磁的記録を用紙に出力したもの
- 白黒(A3判まで)
1枚につき 10円 - カラー(A3判まで)
1枚につき 50円
- 白黒(A3判まで)
- 電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したもの
- 当該電磁的記録媒体の実費等を勘案して、市長が定める額
- 写しの送付に要する費用の額
- 郵送料相当額
備考:用紙の両面に複写または印刷をする場合は、片面を1枚として、A3判より大きい用紙を用いたときはA3判の枚数に換算して金額を算出します。
決定等に不服があるときは
市の決定に不服があるときや、開示請求に対する決定が期間内になされないときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、市は公正かつ慎重な判断するために、有識者など第三者で構成する「大館市情報審査会」に諮問し、その答申を受けて裁決を行います。