自動車臨時運行許可申請について(仮ナンバー)

令和7年6月1日より、自動車臨時運行許可申請書の様式を変更いたしました。新様式は下記を印刷し(A4用紙両面)ご使用ください。また、申請窓口でも配布しております。

自動車臨時運行許可とは

車検の切れている自動車(250㏄を超える自動二輪も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(排気量250㏄を超えるもの)、検査対象自動車

許可できる運行の目的

運行目的は、次のものに限られます。(1目的で1許可となります。)

1.車検のための回送

  未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき

2.登録のための回送

  予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき

3.販売のための回送

  特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき

  ※不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。

  ※販売のための試乗はできません。

4.封印取り付けのための回送

  封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再発行を受けるため運輸支局等に回送するとき

5.整備のための回送

  車検切れの自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送するとき

6.試運転のため

  自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試す場合等

  ※許可を受けた自動車・目的・経路・期間以外では使用できません。

貸し出しの期間

貸し出しは、使用する数日前から行うことができます。

運行を許可する期間は、原則、運行日1日限り。ただし、運行の目的、経路等から判断して必要があると認められる場合は、5日間を限度として運行の目的を達成できる必要最小限度の日数となります。

使用後は仮ナンバーと臨時運行許可証を5日以内にお返しください。期限内に返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰せられることがあります。

申請の手続き

申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書

  下記を印刷(A4用紙両面)してご使用ください。なお、申請窓口でも配布しております。

  自動車臨時運行許可申請書【Excel】 [30KB]【PDF】 [85KB]

  自動車臨時運行許可申請書【記入例】 [71KB]

2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本

3.自動車を確認するための書面の原本

  自動車検査証、登録識別情報等通知書、抹消登録証明書、限定自動車証明書、自動車検査証返納証明書など

4.自動車検査証記録事項 ※電子車検証の場合は併せてご持参ください。

5.本人確認書類

  来庁者(仮ナンバー受領者)の運転免許証、マイナンバーカードなど

6.手数料 750円

電子車検証について

令和5年1月から、従来の紙の車検証に代わって「電子車検証」が発行されています。電子車検証だけでは許可するための必要な事項が確認できないため、電子車検証で申請する場合は、自動車検査証記録事項(一定期間、電子証明書と同時に交付されます。)をご持参ください。

自賠責の電子化について

令和7年1月より、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「自賠責」)の電子交付が開始されましたが、電子交付された自賠責は自動車臨時運行許可証の申請に使用することができないためご注意ください。紙の自賠責については、契約保険会社へ問い合わせください。

申請窓口

・大館市役所市民課市民係

・比内総合支所市民生活係

・田代総合支所市民生活係