マイナンバーカード等をお持ちのかたの転出・転入について
マイナンバーカード等(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)をお持ちのかたで、下記の条件を満たす場合には、マイナンバーカード等を利用した転出・転入のお手続きが行えます。
転出届
転出届をあらかじめ行う場合及び新住所に住み始めた日から14日以内に転出届を行う場合に限り、マイナンバーカード等を利用し転出届を行えます。
マイナンバーカード等を利用し転出届を行うかた(一緒に転出されるかたを含む)には、紙の「転出証明書」を交付いたしません。
マイナンバーカード等をお持ちのかたでも、新住所に住み始めた日から14日を超えて転出届を行う場合は「転出証明書に準ずる証明書」を交付いたします。
窓口及び郵送どちらでも届出可能ですが、あらかじめ届出を行うかたは、国民健康保険、介護保険、福祉医療、児童手当などの手続きも関連するため、窓口での届出をお勧めします。
郵送手続きの様式など、詳しくはこちらをご覧ください。郵送手続きの届出日は転出届が大館市役所に届いた日となります。
転入届
前住所地へマイナンバーカード等を利用し転出する旨を窓口または郵送で必ず届出してください。前住所地での手続き完了後、当市へ住み始めてから14日以内及び転出予定日から30日以内にマイナンバーカード等を窓口へ持参のうえ、転入などの諸手続きを行ってください。外国人のかたは在留カードなど(在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書)もあわせて持参してください。
※窓口でマイナンバーカード等の暗証番号(数字4桁)を照合します。
一緒に転入されるかたや転入先世帯のかたでも本人のマイナンバーカード等を持参のうえ、暗証番号の照合ができる場合に限り転入届を行うことができます。窓口へお越しになるかたの本人確認書類(免許証・保険証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など)もあわせて持参してください。
代理人が届出をされる場合、委任状と代理人の本人確認書類(免許証・保険証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など)も必要です。
継続利用
お持ちのマイナンバーカード等は継続して利用することが可能です。
【転出されるかた】
新住所地でもマイナンバーカード等を継続して利用するためには、新住所地の市区町村役場で継続利用の手続きをしてください。
【転入されたかた】
マイナンバーカード等を継続して利用するためには、大館市で継続利用の手続きをしてください。
※マイナンバーカード等の継続利用の手続きは、転入届をした日から90日以内に行えますが、次の場合はマイナンバーカード等が失効するため継続利用ができません。
- 転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合。
- 転入をした日から14日以内に転入届をしなかった場合。
- 転入届をした日から90日以内にマイナンバーカード等の継続利用の手続きをしなかった場合。
※転出・転入の際にマイナンバーカード等の返納を希望するかたは、その旨申し出てください。
届出用紙
お問い合わせ
大館市市民部市民課 市民係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7042(直通)
e-mail:simin@city.odate.lg.jp
比内総合支所 市民生活係
〒018-5792
秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
TEL:0186-43-7094(直通)
e-mail:h.simin@city.odate.lg.jp
田代総合支所 市民生活係
〒018-3595
秋田県大館市早口字上野43番地1
TEL:0186-43-7099(直通)
e-mail:t.simin@city.odate.lg.jp