マイナンバーカード等をお持ちのかたの転出・転入について
マイナンバーカード等(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)をお持ちのかたは、「転入届の特例」※の適用を受けることができます。また、令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じてオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用するかたは、転出にあたり来庁が原則不要となります。(別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。)ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員と一緒の引越しでも利用可能です。
※転入届の特例とは、従来は転出届出をした際に交付される「転出証明書」を、転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
引越しワンストップサービス|デジタル庁 (digital.go.jp)
秋田県人口移動理由実態調査への御協力のお願い | 美の国あきたネット (akita.lg.jp)
利用できるかた
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたで日本国内での引っ越しをするかた。
転出届
転出前にあらかじめ届け出ていただくか、新住所に住み始めた日から14日以内に届け出てください。
窓口での手続きに必要なもの(お持ちのかたのみ)
印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、各種医療保険証、印鑑
郵送での手続きに必要なもの
転出届、本人確認ができる書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)、返信用封筒および返信用切手
郵送手続きの様式など、詳しくはこちらををご覧ください。
郵送で手続きされる場合は、転出前または新住所に住み始める日から14日以内に市民課に到着するように郵送してください。
郵送手続きの届出日は転出届が大館市役所に届いた日となります。
転入届
前住所地での手続き完了後、当市へ住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内に必要な持ち物をお持ちのうえ、転入届と一緒に諸手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
マイナンバーカード
※外国人のかたは在留カードなど(在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書)もお持ちください。
※窓口でマイナンバーカード等の暗証番号(数字4桁)を照合します。
一緒に転入されるかたや転入先世帯のかたでも本人のマイナンバーカード等により、暗証番号の照合ができる場合に限り転入届を行うことができます。窓口へお越しになるかたの本人確認書類(免許証・保険証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など)もあわせてお持ちください。
代理人が届出をされる場合、委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本などの法定代理人であることの証明書類)と代理人の本人確認書類(免許証・保険証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など)が必要です。
転入されたかたへ
マイナンバーカード等を継続して利用するためには、大館市で継続利用の手続きする必要があります。
※マイナンバーカード等の継続利用の手続きは、転入届をした日から90日以内に行えますが、次の場合はマイナンバーカード等が失効するため継続利用ができません。
- 転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合
- 転入をした日から14日以内に転入届をしなかった場合
- 転入届をした日から90日以内にマイナンバーカード等の継続利用の手続きをしなかった場合