令和6年5月27日から、マイナンバーカードを持っている日本国籍のかたが国外へ転出する場合、国外転出予定日の前日までに手続きをすると、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できます。
また、平成27年10月5日以降に国外へ転出している日本国籍のかたは、在外公館や市区町村でマイナンバーカード交付申請などの手続きをすることができます。
マイナンバーカードの国外継続利用
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちのかたは、国外転出届時にマイナンバーカードの国外継続利用の手続きをしてください。
手続きの場所
- 市役所市民課
- 比内総合支所
- 田代総合支所
必要なもの
- 転出届
- マイナンバーカード
- 【国外転出者用】個人番号カード国外継続利用申請書[PDF:144KB]
- 委任状(国外転出者用)[PDF:119KB](※1)
- 回答書(※2)
※1 法定代理人または同一世帯員に電子証明書の発行手続きを委任する場合は、委任状が必要です。
※2 法定代理人または同一世帯員以外の代理人に国外継続利用手続き(電子証明書の発行手続きを含む)を委任する場合は、国外転出届出時に回答書の持参が必要です。申請者本人の住所地へ照会回答書を郵送しますので、市民課マイナンバーカード担当(0186-43-7016)までお電話ください。
注意事項
- 国外転出継続利用の手続きができるのは、国外転出予定日の前日までです。
- マイナンバーカードの国外継続利用手続きおよび電子証明書の発行を行わずに国外に転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。
- 国外から転入する際は、転入届出時にマイナンバーカードを持参してください。国内での継続利用の手続きを行います。
国外転出後のマイナンバーカード申請方法
日本国籍をお持ちで、平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録があったかたは、国外へ転出していてもマイナンバーカードの申請ができます。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ[外部リンク]をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ[外部リンク]をご覧ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更および再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに連絡することで一時停止をすることができます。下記のダイヤルへお電話ください。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります
紛失の届け出や発見時の手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ[外部リンク]をご覧ください。
国外転出者向けマイナンバーカードに関するお問い合わせ
その他の国外転出者向けマイナンバーカードに関することは、マイナンバーカード総合サイトお問い合わせフォームページ[外部リンク]よりお問い合わせください。