専用水道・貯水槽水道の適正な管理

 

 専用水道及び貯水槽水道の管理については、水道法等の関係法令(「大館市水道給水条例」・「大館市水道給水条例施行規程」・「大館市専用水道等の設置等に係る事務手続等に関する規程」)において、各水道設置者の責任に関する事項が規定されております。

 市では、専用水道及び貯水槽水道の管理に関して必要があると認められるときは、各水道の設置者に対し指導・助言または勧告を行うとともに、管理等に関する情報の提供を行います。 

 また、飲用井戸等の管理につきましては、設置(所有)者のかたが自らで衛生を確保していただくことになります。

 市では「大館市飲用井戸等衛生対策要領 [PDF:111KB]」を定め、飲用井戸等の設置(所有)者のかたが適正に管理するよう指導しています。

 

専用水道とは?

 寄宿舎・社宅・療養所等において、井戸水等の自家用の水道もしくは入居者等へ供給する特定の需要者専用の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、または、その水道施設において、人の飲用・炊事・その他生活の用に供する水としての1日最大給水量が20㎥を超えるものを「専用水道」といいます。

〈専用水道の適用除外〉

 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって、口径25㎜以上の導管の全長が1500m以下であり、かつ、水槽の有効容量の合計が100㎥以下である水道については、専用水道から除外されます。(※導管延長及び水槽容量の算定にあたっては、地表からの浸水等による汚染のおそれのないように設置されているものについては除きます。)

 

専用水道の設置

 新たに専用水道を設置(増設・改造を含む)するときは、水道法第32条の規定により、市長の確認を受けなければなりません。 →  専用水道確認申請書 [XLS:16KB] ・ 専用水道工事設計書 [XLS:15KB] 

 また、水道法第32条の適用を受けることなく設置された水道で、給水を受ける者の増加等により専用水道に該当することとなったときは、大館市専用水道等の設置等に係る事務手続等に関する規程第5条第1項の規定により、市長へ届け出なければいけません。 →  専用水道設置届 [XLS:20KB]

専用水道の管理

 専用水道の設置者は、水道法等の関係法令の規定に基づき、当該水道を適正に管理しなければなりません。

 詳細については、「専用水道の適正な管理について」 [PDF:205KB]」をご参照ください。

 また、次の事項が生じたときは、届出等が必要になります。

○ 新設・増設・改造等に係る専用水道施設を使用して給水を開始するとき → 専用水道給水開始届 [XLS:16KB]

○ 水質検査・健康診断の実施内容及び結果を報告するとき → 水質検査等実施届 [XLS:14KB]

○  水道技術管理者を設置(変更)したとき → 水道技術管理者設置(変更)届 [XLS:16KB]

○ 水道管理業務を第三者に委託したとき、または当該委託契約が失効したとき → 専用水道管理業務委託(委託契約失効)届 [XLS:16KB]

○  受託水道業務技術管理者を設置(変更)したとき → 受託水道業務技術管理者設置(変更)届 [XLS:16KB]

○ 先に確認を受けている専用水道確認申請書の記載事項に変更を生じたとき → 専用水道確認申請書記載事項変更届 [XLS:15KB]

○ 先に届け出ている専用水道設置届の記載事項に変更を生じたとき → 専用水道設置届記載事項変更届 [XLS:15KB]

○ 専用水道を廃止等したとき → 専用水道廃止等届 [XLS:15KB]

○ 水質検査の結果、水質基準に適合していないとき → 水質基準不適合報告書 [XLS:16KB]

○  給水を緊急停止したとき → 給水緊急停止報告書 [XLS:14KB]

 

貯水槽水道とは?

 ビルやマンション等の高層建築物や病院・店舗等の水を多量に使う施設などで、市の水道水のみを水源とし、その水を受水槽に貯めてから高架水槽に汲み上げて、あるいは直接ポンプ等で施設内に給水する水道を「貯水槽水道」といい、受水槽の有効容量(受水槽容量のうち実際に利用できる量)により、「簡易専用水道(有効容量10㎥超)」と「小規模貯水槽水道(有効容量10㎥以下)」に区分されています。

 

簡易専用水道の設置

 新たに簡易専用水道を設置し、使用するときは、大館市専用水道等の設置等に係る事務手続等に関する規程第7条第1項の規定により、市長へ届け出なければなりません。 →  簡易専用水道設置届 [XLS:24KB]

 

簡易専用水道・小規模貯水槽水道の管理

 貯水槽水道の場合、受水槽以降の水質については設置者が管理することとなっていますので、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の設置者は、水道法等の関係法令の規定に基づき、当該水道を適正に管理しなければなりません。

 詳細については、「貯水槽水道の適正な管理について [PDF:267KB]」をご参照ください。

 また、次の事項が生じたときは、届出等が必要となります。

○ 先に届け出た簡易専用水道設置届の記載事項に変更が生じたとき。(所有者の変更・受水槽の更新等) → 簡易専用水道設置届記載事項変更届 [XLS:15KB]

○ 簡易専用水道を廃止等したとき → 簡易専用水道廃止等届 [XLS:14KB]

○ 簡易専用水道の管理について検査を受けた結果、検査機関から対策を講じるよう助言を受けたとき。 → 簡易専用水道管理状況報告書 [XLS:14KB]

○ 給水を緊急停止したとき。 → 給水緊急停止報告書 [XLS:14KB]

 

飲用井戸等の管理

 井戸水等は、有害物質の地下浸透や井戸の管理不十分により汚染されるおそれがあります。

 飲用井戸等の衛生確保は設置者や所有者のかた自らで実施 していただくことになりますので、飲用井戸等を設置・所有されているかたは、適正な管理に努めてください。

 市では「大館市飲用井戸等衛生対策要領 [PDF:111KB]」を定め、飲用井戸等の設置(所有)者のかたが適正に管理するよう指導しています。

 詳細につきましては、パンフレット「井戸水等を飲用される皆様へ [PDF:200KB]」をご覧ください。