水道使用契約に関する定型約款の規定が新設されました

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用契約に関してもこの適用を受けます。

「定型約款」は民法において「定型取引※ において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義され、市では水道供給契約などの条件を定めた「大館市水道給水条例」と「大館市水道給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。

※定型取引:不特定多数の者を相手方とする取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの(民法第548条の2より)

 ・大館市水道給水条例(外部リンク)

 ・大館市水道給水条例施行規程(外部リンク)

水道の使用開始の申し込みや指定給水装置工事事業者への給水装置工事の施工依頼の際は、上記の定型約款をご確認ください。

 

水道の使用開始(開栓)申し込みに関すること                                         建設部 水道課 料金係 TEL:0186-42-4117 FAX:0186-55-1186         

給水装置工事に関すること                                                      建設部 水道課 給水計画係 TEL:0186-43-7090 FAX:0186-55-1186