投票日に、旅行や仕事の都合により他の市区町村に滞在中のかたや、指定病院・老人ホームなどに入院・入所中のかたは、滞在地の選挙管理委員会や入院中の病院などで投票ができる「不在者投票」をご利用ください。
※ 投票日前に市で投票できるかたは「 期日前投票 」をご利用ください。
不在者投票の種類 (3種類)
1.ほかの市区町村での不在者投票
投票できるかた
仕事や旅行などで投票日当日に市で投票できず、期日前投票もできないかた
受付期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日~投票日前日
(受付時間は、市区町村によって異なります)
※投票後、滞在先の選挙管理委員会から市へ投票用紙が届くまで日数がかかりますので、早めの投票をお願いします。
投票できる場所
滞在先の選挙管理委員会
※上記以外の場所で記載した投票用紙は無効(不受理)となりますので、ご注意ください。
請求方法など
不在者投票宣誓書兼請求書に記入のうえ、市の選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙を請求してください。
※ 不在者投票宣誓書兼請求書の用紙は、滞在先の選挙管理委員会でも配布しています。
2.病院などでの不在者投票
投票できるかた
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中のかた
受付期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日~投票日前日
午前8時30分~午後5時
投票できる場所
入院・入所している指定病院、老人ホームなど
請求方法など
入院・入所している施設の担当者にお申し出ください。
※入場券(はがき)が届いている場合は、用意してください。
3.郵便等による不在者投票
投票できるかた
体に重度の障害があり、次のいずれかに該当するかた
- 身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っていて身体に重度の障害のあるかた
・両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級、特別項症~第2項症
・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害:1級・3級、特別項症~第3項症
・免疫の障害:1級~3級
・肝臓の障害:1級~3級、特別項症~第3項症 - 介護保険法上の要介護者
・介護保険被保険者証の要介護状態区分に「要介護5」と記載されているかた
上記の場合、市の選挙管理委員会委員長が発行する郵便等投票証明書(本人記載用)が必要です。
詳しくは、市の選挙管理委員会へお問い合わせください。
受付期間
公示(告示)日の翌日以降
※投票用紙の請求期限は「投票日の4日前」までですので、早めの手続きをお願いします。
投票できる場所
自宅など、居住している場所
郵便などによる不在者投票の代理記載制度
体などの障害について一定の要件に該当するかたで、さらに目や手に重度の障害をお持ちのかたは、郵便などによる投票の際に「代理記載」で投票することができます。
制度を利用する場合は、郵便等投票証明書(代理記載用・申請書全3種)が必要となります。
詳しくは、市の選挙管理委員会へお問い合わせください。