公職の種類ごとの選挙権と被選挙権
公職の種類 | 公職の任期 | 選挙権 | 被選挙権 |
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衆議院議員 | 4年 | 日本国民で年齢満18歳以上のかた | 日本国民で年齢満25歳以上のかた |
参議院議員 | 6年 | 日本国民で年齢満30歳以上のかた | |
知事 | 4年 | 日本国民で年齢満18歳以上のかたで、3カ月以上県内の市町村に住所があるかた | |
県議会議員 | 日本国民で県議会議員の選挙権を持つかたで、年齢満25歳以上のかた | ||
市長 | 日本国民で年齢満18歳以上のかたで、3カ月以上大館市に住所があるかた | 日本国民で年齢25歳以上のかた | |
市議会議員 | |||
日本国民で市議会議員の選挙権を持つかたで、年齢満25歳以上のかた |
選挙人名簿の登録と閲覧について
選挙権を持っているかたが実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が調製する選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われます。転出入を行った場合は、すみやかに転出入の届出をしてください。
なお、平成29年6月1日、公職選挙法の一部を改正する法律が施行されました。改正法施行に伴い、選挙人名簿の縦覧制度は廃止され、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の内容確認手段は閲覧に一本化されました。