「選挙人名簿」及び「在外選挙人名簿」の閲覧

縦覧制度が廃止され、閲覧に一本化

 平成29年6月1日、公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の内容確認は、縦覧制度の廃止により、閲覧に一本化されました。
 公職選挙法により閲覧できる目的が定められており、閲覧するには申請書(目的別)の提出が必要です。なお、閲覧する日時等は事前に選挙管理委員会事務局とご相談ください。

大館市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱 [87KB](PDF形式/87KB)

閲覧する目的

次の目的をもって閲覧する場合のみ、可能となります。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合
  • 公職の候補者(現職、立候補予定者)等、政党その他の政治団体(政党、各種団体等)が政治・選挙運動を行うために閲覧する場合
  • 統計調査・世論調査・学術研究・その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもので、政治または選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧申請

閲覧するには、次のいずれかの申請書類が必要です。

閲覧の場所と時間

選挙管理委員会の執務室または指定する場所で、平日の開庁時間(8時30分から17時15分)内となります。

閲覧の記録

 閲覧したものを記録する場合は、読み取りまたは筆記に限られます。電子機器等を持ち込んでの入力・撮影等はできません。
 また、閲覧終了後に記録した内容について、事務局職員の確認を受けてください。