たばこの製造業者や輸入業者が、小売販売店に売り渡すときに課税されます。これはたばこ購入代金に含まれています。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
税率
千本当たりの税率
実施時期 | 市町村 | 県(参考) | 国(参考) |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 6,622円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 7,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 7,622円 |
(注)国の税率には、たばこ特別税分を含みます。
申告・納期限
毎月分を翌月末日までに申告し、納付します。
大館市内で販売されたたばこは、大館市の税収になります
市たばこ税は、たばこを販売する小売店のある市の税収となり、市の様々な施策を行うための貴重な財源となっておりますので、たばこは市内で購入いただきますようお願いします。