産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

国民健康保険の被保険者が出産した場合、出産した被保険者にかかる国民健康保険税が、産前産後の期間に限り免除されます。

 

対象者

大館市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)人

※出産とは妊娠85日(4カ月)以降の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)のことをいいます。

 

免除される期間

・単胎の場合 出産予定月(または出産月)の前月から4カ月間

・多胎の場合 出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月間

※ただし、制度の施行が令和6年1月のため、同月以降の対象月のみ免除されます。

 

免除額

出産する被保険者の上記期間の国民健康保険税所得割額と均等割額が年税額から免除されます。

※元々の国民健康保険税額が限度額を超過している世帯では、免除を適用しても税額が変わらない場合があります。

※出産予定日で届け出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、当初の届出内容のまま適用します。

改めて手続きをする必要はありません。ただし、出産日に合わせて対象月の変更を希望する場合は改めて届け出をしてく

ださい。対象月を変更して税額を再計算します。

 

申請期間

出産予定日の6カ月前から申請ができます。出産後の申請も可能です。

 

申請に必要な書類

産前産後期間に係る保険税軽減届出書

母子健康手帳

※届出書は窓口に備え付けているほか、下記からダウンロードすることもできます。

  産前産後期間に係る保険税軽減届出書[PDF:81KB]

 

申請方法

必要書類をお持ちのうえ、下記の窓口にて届出書を記入し、申請してください。

 保険課国保係(市役所1階8番窓口)

 比内総合支所市民生活係

 田代総合支所市民生活係


  産前産後期間の保険税免除のお知らせ(リーフレット)[PDF:245KB]