国保加入者が交通事故にあったとき

国民健康保険に加入しているかたが、交通事故など第三者(加害者)の行為によるけがや病気の治療に保険証を使う場合は、市への届け出が義務づけられています。

第三者の行為によって負傷したり病気になったときは、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担するのが原則ですが、保険証を使うことにより、本来加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えて負担することになります。
この場合、国保が加害者へ立て替えた医療費を請求することになりますが、請求には、被害者のかたから「第三者行為による傷病届」を提出してもらう必要があります。

※加害者から直接医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が立て替えた分を被害者に請求する可能性がありますので、ご注意ください。

第三者行為とは

  • 交通事故に遭った(自転車事故も該当します)
  • 他人の飼い犬に噛まれた
  • 飲食店などでの食中毒
  • 不当な暴力や傷害行為を受けた
  • 建物、施設の設備の欠陥でけがをした など

保険証が使えない場合

 次のようなときは、保険証は使えません

  • 労災対象の事故など雇用者が負担するとき
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

届け出に必要なもの

  • 保険証
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(交通事故の場合のみ必要です。警察から発行されます) 

届け出様式

申請場所

大館市市民部保険課 国保係
〒017-8555
秋田県大館市字中城20番地
TEL:0186-43-7047