リストラなどで職を失ったかたの国民健康保険税の軽減

 倒産や解雇などで離職されたかたを対象に、国民健康保険税を軽減する制度があります。

軽減の内容

 国民健康保険税は、前年の所得などで算定されます。軽減は、対象となるかたの前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。

対象となるかた

 平成21年3月31日以降に離職した65歳未満のかたで、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格証」の離職理由(コード)が次の番号になっているかた

雇用保険受給資格者証の対象となる離職理由(コード)一覧
離職者区分 離職理由(コード) 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由退職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

軽減の期間

 離職日の翌日の属する月から、その月が属する年度の翌年度末まで軽減されます。ただし、再就職などにより国民健康保険を脱退した期間は対象外となります。

適用を受けるには

 軽減の適用を受けるには、「特例対象被保険者等に係る申告書」の提出が必要です。次のものを持参し、保険課国保係または比内・田代総合支所市民生活係の窓口で手続きしてください。

 ・国民健康保険証

 ・雇用保険受給資格者証