後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の被保険者全員に納めてもらうものです。 保険料は秋田県後期高齢者医療広域連合の条例に基づき、県内で同じ計算方法となります。
保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算されます。
後期高齢者医療保険料の計算
令和5年度
年間保険料額=均等割額[44,310円]+所得割額[(総所得金額等-43万円)×8.27%]
※年間保険料額については、100円未満切り捨てで、限度額は66万円です。
令和6年度
年間保険料額=均等割額[45,260円]+所得割額[(総所得金額等-43万円)×9.02%]
※年間保険料額については、100円未満切り捨てで、限度額は80万円です。
激減緩和措置
①以下の条件を満たす場合は「限度額」を73万円とする
・昭和24年3月31日以前に生まれたかた
・障害認定により資格を取得したかた
②令和5年の基礎控除後の総所得が58万円を超えない場合は「所得割率」を8.35%とする。
保険料の軽減
均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額を超えない場合、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 軽減後の均等割額 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の基準額 |
---|---|---|
7割軽減 | 13,293円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」 |
5割軽減 | 22,155円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+29万円×世帯の被保険者数」 |
2割軽減 | 35,448円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+53万5千円×世帯の被保険者数」 |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の基準額 |
---|---|---|
7割軽減 | 13,578円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」 |
5割軽減 | 22,630円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+29万5千円×世帯の被保険者数」 |
2割軽減 | 36,208円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+54万5千円×世帯の被保険者数」 |
※「給与・年金所得者等」とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たすかたです。
・一定の給与所得者(給与収入55万円超)
・公的年金等にかかる所得を有するかた(公的年金等の収入金額が65歳未満で60万円超、65歳以上で125万円超)
会社の健康保険などの被扶養者だったかたの軽減
後期高齢者医療制度加入前日まで被用者保険の被扶養者だったかたは、所得割がかからず、制度加入後2年間は均等割額が5割軽減されます(均等割額の軽減の基準を満たすかたは7割軽減となります)。
※対象となるのは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険などの被扶養者で、市町村国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、年金からの天引きとなる「特別徴収」と、納付書や口座振替などで納める「普通徴収」の2種類です。原則は特別徴収となりますが、後期高齢者医療保険加入後は特別徴収の開始の準備ができるまでの間は普通徴収となります。また、特別徴収の条件が満たさないなど様々な理由から特別徴収とならない場合もあります。
特別徴収
年金が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が徴収対象となる年金額の2分の1を超えないかたは特別徴収となります。年6回、偶数月に年金から保険料が差し引かれます。
仮徴収と本徴収
特別徴収のかたは、前年度の2月分の納付額と同じ額を4月、6月、8月の年金から天引き(仮徴収)します。前年の所得が確定後、算定された保険料額から仮徴収分を差し引いた額を10月、12月、2月の年金から天引き(本徴収)します。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※前年の所得が確定するまで、前年度の2月分の納付額と同じ額を徴収 | ※前年の所得が確定後、算定された保険料額から仮徴収分を差し引いた額を徴収 |
平準化
仮徴収額と本徴収額に一定以上の差が生じている場合、1回あたりの徴収額ができるだけ均等になるように、6月と8月の徴収額を調整(平準化)しています。
平準化の例
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年間保険料額 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
62,000円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 18,200円 | 18,000円 | 18,000円 |
仮徴収額と本徴収額の間に15,400円の差があり、後半の負担が大きい。(10月が高いのは端数調整のため。) |
↓平準化すると
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年間保険料額 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
62,000円 | 2,600円 | 11,800円 | 11,800円 | 12,200円 | 11,800円 | 11,800円 |
6月以降の仮徴収額と本徴収額が同額になる。(10月が高いのは端数調整のため。) |
特別徴収のかたの納め方が変更になるとき
保険料額が増額になる場合
特別徴収のほか、増額分を普通徴収で納めます。
保険料額が減額になる場合
特別徴収は中止となり、普通徴収に変更となります。
※特別徴収が再開されるまで普通徴収となります。
年金が停止、差止めになった場合
特別徴収は中止となり、普通徴収に変更となります。
※特別徴収が再開されるまで普通徴収となります。
口座振替での納付への変更を申し出た場合
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更となります。
※変更になるまで時間がかかる場合があります。
※保険料等の納付状況によっては認められないことがあります。
普通徴収
年金が年額18万円未満のかたや、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が徴収対象となる年金額の2分の1を超えたかたは普通徴収となります。普通徴収は納付書での納付または口座振替での納付となります。
口座振替(口座からの引き落とし)による納付ができます
納付書に記載の取扱金融機関で口座振替の申し込みができます。
申し込みに必要なもの
- 振替口座の預金通帳
- 通帳印
- 納付書または保険証