後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の被保険者全員に納めてもらうものです。 保険料は秋田県後期高齢者医療広域連合の条例に基づき、県内で同じ計算方法となります。
保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算されます。
令和4年度の年間保険料額
年間保険料額=均等割額[44,310円]+所得割額[(総所得金額等-43万円)×8.27%]
※年間保険料額については、100円未満切り捨てで、限度額は66万円です。
均等割額の軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の金額に当てはまる場合、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 軽減後の均等割額 | 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等 |
---|---|---|
7割軽減 | 13,293円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」 を超えない世帯 |
5割軽減 | 22,155円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+28万5千円×世帯の被保険者数」 を超えない世帯 |
2割軽減 | 35,448円 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+52万円×世帯の被保険者数」 を超えない世帯 |
※「給与・年金所得者等」とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たすかたです。
・一定の給与所得者(給与収入55万円超)
・公的年金等にかかる所得を有するかた(公的年金等の収入金額が65歳未満で60万円超、65歳以上で125万円超)
会社の健康保険などの被扶養者だったかた
後期高齢者医療制度加入前日に被用者保険の被扶養者だったかたで、制度加入後2年を経過していないかたは、均等割額が5割軽減されます(所得が少ないかたについては7割軽減となります)。なお、所得割額はかかりません。
※対象となるのは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険などの被扶養者で、市町村国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、年金からの天引きとなる「特別徴収」と、納付書や口座振替などで納める「普通徴収」の2種類です。原則として特別徴収での納付となりますが、後期高齢者医療保険加入当初はしばらくの間普通徴収となることもあります。
特別徴収
年金が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が徴収対象となる年金額の2分の1を超えないときは特別徴収となります。年6回、偶数月に年金から保険料が差し引かれます。
仮徴収と本徴収
特別徴収のかたは、前年度の2月分の納付額と同じ額を4月、6月、8月の年金から特別徴収(仮徴収)します。前年の所得が確定後、算定された保険料額から仮徴収分を差し引いた額が本徴収額(10月、12月、2月)となります。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
※前年の所得が確定するまで前年度の2月分の納付額と同じ額を徴収 | ※前年の所得が確定後、算定された保険料額から仮徴収分を差し引いた額 |
平準化
仮徴収額と本徴収額に一定以上の差が生じている場合、特別徴収1回あたりの額ができるだけ均等になるように、6月と8月の徴収額を調整(平準化)しています。
平準化の例
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年間保険料 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
62,000円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 18,200円 | 18,000円 | 18,000円 |
仮徴収と本徴収の間に15,400円の差があり、後半の負担が大きい。 ※10月が200円高いのは端数調整のため。 |
↓平準化すると
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年間保険料 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
62,000円 | 2,600円 | 11,800円 | 11,800円 | 12,200円 | 11,800円 | 11,800円 |
6月、8月の仮徴収と本徴収が同額になり、前半と後半の保険料の差が少なくなります。 ※10月が400円高いのは端数調整のため。 |
特別徴収の納め方が変更になるとき
保険料額が増額になる場合
特別徴収のほか、増額分を普通徴収で納めます。
保険料額が減額になる場合
特別徴収は中止となり、普通徴収に変更となります。
※特別徴収が再開されるまで普通徴収となります。
年金の停止、差止めになった場合
特別徴収は中止となり、普通徴収に変更となります。
※特別徴収が再開されるまで普通徴収となります。
口座振替での納付を申し出た場合
特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更となります。
※変更になるまで時間がかかります。
※保険料等の納付状況によっては認められないことがあります。
普通徴収
年金が年額18万円未満のときや、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えたときは普通徴収となります。 年8回、納付書や口座振替で納めます。
納付には口座振替をおすすめします。
納付書に記載の取扱金融機関で口座振替の申し込みができます。
申し込みに必要なもの
- 振替口座の預金通帳
- 通帳印
- 納付書または保険証