国民年金保険料をきちんと納めていないと、老後の年金だけでなく、もしものときの年金も受けられない場合があります。経済的な理由などで保険料が納められない場合には、免除制度や納付猶予制度などがありますのでご相談ください。
保険料免除制度
保険料の免除には、法で定められている要件に該当すれば納付が免除される「法定免除」と、所得が低いなどの要件に該当する場合に、申請により納付が免除される「申請免除」という制度があります。
法定免除
次のいずれかに該当するかたは、市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)に届出をするだけで免除されます。
- 障害年金の受給権があるかた(障害等級3級は除く)
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
申請免除
次のいずれかに該当するかたは、市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)に申請をして、日本年金機構で承認されると、保険料の全額または一部が免除されます(申請する本人、配偶者、世帯主が審査の対象となります)。
- 前年所得が一定基準を下回るかた
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているかた
- 特例的な事由による場合
- 震災や風水害、火災などで損害を受けたかた
- 失業により納付が困難なかた(「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」などの写しが必要です。)
- 事業の休止や廃止により離職者支援資金貸付制度の貸付金を交付されたかた(「貸付決定通知書」の写しが必要です。)
手続きは
市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)で「国民年金保険料免除・猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください。
手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理のかたに依頼して申請する際は、次のものをお持ちください。
- 代理のかたを確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
納付猶予制度
20歳から50歳未満のかたで、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合は、市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)に申請をして、日本年金機構で承認されると、保険料の支払いが猶予されます。10年以内であれば、後から追納することも可能です。
手続きは
市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)で「国民年金保険料免除・猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください。
手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理のかたに依頼して申請する際は、次のものもお持ちください。
- 代理のかたを確認出来るもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
学生納付特例制度
学生で前年所得が一定以下の場合、市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)に申請して、日本年金機構で承認されると、保険料の支払いが猶予されます。10年以内であれば、後から追納することも可能です。
特例の対象となる「学生」とは
大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種専門学校などに在学する昼間、夜間、定時制、通信制課程の学生を指します。
手続きは
市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)で「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出してください。
手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
代理のかたに依頼して申請する際は、次のものもお持ちください。
- 代理のかたを確認出来るもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
産前産後・育児期間の保険料免除制度
産前産後免除
出産予定月または出産月の前月から、4カ月間の国民年金保険料が免除されます。その期間の保険料は支払ったとみなされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※多胎妊娠の場合、出産予定月または出産月の3カ月前から、6カ月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠期間が85日(4カ月)以上の出産を指します。(死産、流産、早産されたかたを含みます)
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降のかた
手続きは
市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)で「国民年金 産前産後免除該当届」または「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」に必要事項を記入して提出してください。また、マイナポータルからの電子申請も可能です。
窓口でのお手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 母子健康手帳
出産予定日の6カ月前から申請ができますので、お早めにお手続きをお願いします。また、保険料を支払い済であっても、さかのぼって申請ができます。
育児免除
お子さんを養育している父母・養父母が、お子さんが1歳になる誕生日の前月分までの国民年金保険料を免除されます。その期間の保険料は支払ったとみなされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、1歳未満のお子さんを養育する父母・養父母
※令和7年11月1日以降に出生したお子さんが対象となります。
※養育とは、以下の条件を満たしていることを指します。
- お子さんと親子関係が継続していること
- お子さんと住民票上の同住所であること
手続きは
市役所窓口(保険課年金係、比内総合支所および田代総合支所市民生活係)で「国民年金 育児免除該当・終了届」に必要事項を記入して提出してください。また、マイナポータルからの電子申請も可能です。
窓口でのお手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- お子さんのマイナンバーを確認できるもの
お子さんのマイナンバーがわかりましたら、お早めにお手続きをお願いします。また、保険料を支払い済であっても、さかのぼって申請ができます。
※産前産後免除を受けていたかたで、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「育児免除該当通知書」が届いたかたは、手続き不要です。