国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより、障害を負っても障害基礎年金を受け取れないかたに、平成17年4月から【特別障害給付金制度】が施行されました。
対象となる方
国民年金に任意加入していなかった次の(1)または(2)であったかたで、その期間に、障害の原因となった病気やケガで初診し、現在の障害の程度が、障害基礎年金の1級または2級に該当するかた。
- 厚生年金加入者等の配偶者(昭和61年3月以前)
- 学生(平成3年3月以前)
※初診...障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けること
支給額(令和7年4月~)
市役所の保険課年金係で請求をし、日本年金機構で1級または2級の障害認定をされると給付金が支給されます。
1級障害 月額 56,850円
2級障害 月額 45,480円
- 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
- 本人の所得によっては、支給が全額または半額に制限される場合があります。
- 老齢年金、遺族年金等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。
- 給付金は、認定を受けたあと、請求月の翌月分から支給されます。
請求の手続き
市役所の保険課年金係で、必要な書類を添付のうえ請求手続きをしてください。
まずはご相談を
特別障害給付金を請求するには、診断書、病歴等申立書などの書類(これらの用紙は、市役所にあります。)が必要となりますが、全部そろっていなくても請求することが可能です。まずは、市役所の保険課年金係にご相談のうえ請求を行ってください。後日、不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合は、請求月の翌月分(4月請求の場合は、5月分)から支給されます。